取引の分断(中断) 同一の基本契約がある取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18年(受)第1887号)とは?
取引分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連計算できるのかを判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
取引の分断(中断)
取引の個数
みなし弁済(廃止)
過払い金の利息
過払い金の消滅時効
過払い金の消滅時効
相続させる旨の遺言
賃貸借の解除
賃貸借の解除