配偶者短期居住権

配偶者短期居住権の記事一覧

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物について無償で使用することができる権利のことです。

配偶者短期居住権の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

配偶者短期居住権の概要

配偶者の居住の権利の画像

前記のとおり、配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物について無償で使用することができる権利のことです。

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、存続期間が終身ではありません。期間が定められています。また、収益権は認められず、認められるのは使用権のみです。もっとも、使用は無償です。

配偶者短期居住権も、配偶者居住権と同様、居住建物について善管注意義務を負い、所有者の許諾なしに第三者に使用させることもできません。

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配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
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