特別受益の記事一覧
被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。
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特別受益の概要
被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。
特別受益がある場合の相続分の算出方法のことを,特別受益の「持戻し(もちもどし)」と呼んでいます。
具体的には、共同相続人のうちに被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合に、生前贈与を相続財産額に加算した上で各共同相続人の相続分を決め、生前贈与や遺贈を受けた相続人の相続分から生前贈与や遺贈を受けた額を控除することになります。
被相続人が特別受益の持戻しをしなくてもよいという意思表示をしていたときは,特別受益の持戻しはされません。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。