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破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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継続的給付目的双務契約の給付受領者について破産手続が開始され、破産管財人が破産法53条1項に基づいて履行請求を選択した場合、破産法55条1項および2項が適用されます。

ただし、労働契約は継続的給付目的双務契約の一種ですが、破産法55条1項・2項は適用されません(破産法55条3項)。

また、賃貸人破産の場合の賃貸借契約レッサー(リース業者)破産の場合のファイナンスリース契約など、ある期の対価の支払いがないことを理由として、次の期以降の給付を拒絶できることを想定していない契約についても、破産法55条1項・2項は適用されないと解されています。

破産法55条1項・2項の規律

破産法 第55条

  • 第1項 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
  • 第2項 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
  • 第3項 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

継続的給付目的双務契約とは、給付を提供する側(給付義務者)が継続的なサービスなどを提供し、給付を受ける側(給付受領者)が対価を支払う双務契約です。例えば、電気・ガス・水道などの契約があります。

給付受領者について破産手続が開始された場合、継続的給付目的契約は、双方未履行双務契約として処理されます。

具体的に言うと、破産管財人が、その継続的給付目的双務契約を解除するか、または、破産者債務を履行して、相手方に対して履行請求するかのどちらにするのかを選択できます(破産法53条1項)。

もっとも、継続的給付目的双務契約の場合は、通常の双方未履行双務契約とは異なる取扱いがされることがあります。

例えば、継続的給付目的双務契約の受給者が破産した場合、給付義務者は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として、破産手続開始後に継続的給付の義務の履行を拒むことができないとされています(破産法55条1項)。

また、破産手続開始の申立て後における給付に係る対価支払請求権については、破産手続開始前の給付に係るものであるにもかかわらず、財団債権になるとされています(破産法55条2項)。

ただし、継続的給付目的双務契約であっても、これら破産法55条1項および2項が適用されない契約が存在します。

労働契約に対する不適用

前記のとおり、継続的給付目的双務契約には破産法55条1項・2項の規定が適用されます。

ただし、労働契約は、継続的給付目的双務契約の一種ですが、破産法55条1項・2項は適用されません(破産法55条3項)。

労働契約に破産法55条1項・2項が適用されると考えると、使用者が破産した場合に破産管財人が履行請求を選択すると、労働者は、破産手続開始前の労務提供について賃金未払いがあっても破産手続開始後に労務を提供しなければならないことになりかねず、労働者保護を図ろうとする労働契約の本質に反します。

また、破産法は、破産手続開始前の賃金請求権を財団債権として扱っているため、破産法55条2項が適用されないとしても労働者の保護を減少させることにはなりません(破産法149条)。

そこで、労働者保護のため、労働契約については、破産法55条1項・2項の規定は適用されないものとされているのです。

労働契約以外の契約に対する不適用

前記のとおり、労働契約に破産法55条1項・2項の規定は適用されないことは、破産法上明示されています(破産法55条3項)。

この労働契約以外にも、解釈上、破産法55条1項・2項が適用されない契約があります。

破産法55条の趣旨は、給付義務者が、破産手続開始申立て前における給付の対価支払いがないことを理由として破産手続開始後に給付の履行を拒絶することを制限することにより、破産管財業務遂行のために継続的給付目的双務契約を存続させるところにあります。

実際、電気・水道・警備契約などを存続させておかなければ、破産管財業務を円滑に進められないことがあります。破産法55条によってこれらの契約が存続されることにより、破産管財業務が円滑に進められるのです。

そうすると、ある期の対価の支払いがないことを理由として、次の期以降の給付を拒絶できることを想定していない契約については、破産法55条1項・2項を適用する必要はないことになります。

この種の契約は、破産手続開始の申立て前に対価の支払いがなかったとしても、破産手続開始後に給付の履行が拒絶されるおそれがないからです。

具体的に言うと、賃貸人が破産した場合の賃貸借契約やレッサー(リース業者)が破産した場合のファイナンス・リース契約などです。

これらの契約についても、明文はありませんが、労働契約と同様、破産法55条1項・2項の適用はないと解されています。

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