倒産法とは、倒産に関する破産法・民事再生法・会社更生法・会社法など倒産処理に関連する諸法令の総称です。

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倒産法の概要
倒産法とは講学上の名称で、倒産法という名称の法律はありません。倒産法とは、破産法・民事再生法・会社更生法・会社法など倒産処理に関連する諸法令の総称です。
同様に、倒産手続というのも講学上の名称です。倒産手続には、破産法に基づく破産手続、民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)、会社更生法に基づく会社更生手続(更生手続)、会社法に基づく特別清算手続、または、私的整理手続などがあります。
これら倒産法・倒産手続の目的は、第一次的には、総債権者の利益を確保することにあります。もちろん、債務者の経済的更生を図ることも目的に含まれます。また、人的・物的資源を社会に還元することによる社会経済的な目的もあると言われています。
第一次的な目的である総債権者の利益の確保のため、倒産法では、債権者保護の理念が貫かれています。具体的には、債権者の平等が徹底されており、また、債権者の手続参加機会を保障する制度も設けられています。
倒産には、法律上統一的な意味・定義はありませんが、一般的には、会社などの法人または個人(自然人)が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えなくなることをいうと定義することができるでしょう。
この倒産手続は、破産手続に代表される裁判手続として行われる法的整理と裁判外で行われる私的整理に分類できます。また、債務者の財産等を清算する清算型と事業等の債権を図る再建型に分類することもあります。
会社などの法人を倒産させる方法としては、単純に廃業する方法(事実上の倒産)もありますが、やはり法的な手続を行う方が望ましいでしょう。
倒産法と資格試験
倒産法は、司法試験の選択科目とされています。破産法と民事再生法を中心として出題されます。分量的に多い上、かなり実務的な科目であるため、イメージを持ちにくい科目です。
ただし、出題される分野はかなり限られており、効率的に勉強すれば、得点源にすることも可能な科目でもあります。
とはいえ、出題範囲を絞るのはなかなか難しいでしょう。予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法です。
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