この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

否認の対象となる詐害行為とは,破産者が破産債権者を害する行為のことをいいます。破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合,その行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります(破産法160条1項1号)。
ただし,否認されるのは,詐害行為によって利益を受けた受益者が,その行為の当時に破産債権者を害する事実を知っていた場合に限られています。
破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは
破産法 第160条
- 第1項 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
- 第1号 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
この否認権の類型の1つに「詐害行為否認」があります。
さらに,この詐害行為否認にもいくつかの類型があり,そのうちの1つが,破産法160条1項1号に規定されている「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」です。
この破産法160条1項1号の否認権は、詐害行為否認の基本類型です。
「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」には,以下の要件が必要となります。
- 破産者の行為であること
- 破産債権者を害する行為であること(詐害行為)
- 詐害行為によって破産債権者を害することを知っていたこと(詐害意思)
- 詐害行為によって利益を受けた者が,その行為の当時,破産債権者を害する事実を知っていたこと
要件1:破産者の行為であること
「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」として否認される行為は,破産者の行為に限られます。
第三者の行為では、破産法160条1項1号の詐害行為否認の対象にはなりません。
要件2:詐害行為をしたこと
「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」の要件として,「破産債権者を害する行為」がなされていることが必要となります。この行為のことを「詐害行為」といいます。
詐害行為の意味
破産債権者とは,破産債権を有する債権者のことです。破産している債権者ということではありません。
そして、破産債権者を害する行為とは、破産者の責任財産を絶対的に減少させる行為を意味します。詐害行為と呼ばれています。
債権者への弁済(破産手続であれば破産債権者への配当)の原資となる財産を責任財産といいます。それを絶対的に減少させてしまう行為が詐害行為に該当します。
詐害行為の範囲
単に財産を積極的に減少させてしまった場合だけではなく,債務を増大させてしまった場合も,ここでいう「詐害行為」に当たります。
債務が増えると、その債務を請求するため新たな債権者が破産手続に参加してきます。その結果,既存の破産債権者の配当は減少してしまいます。
したがって、債務が増えることは配当すべき財産が減ることですから、やはり詐害行為に該当することになるのです。
また,この詐害行為には,担保供与行為と債務消滅行為は含まれません。債務消滅行為の代表的な例は、借金の弁済です。
これらは,「詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)」または「偏頗行為否認(破産法162条)」の対象となります。
責任財産の絶対的な減少の意味
「責任財産を絶対的に減少させる」の意味はなかなか難しいのですが、簡単に言えば、財産を全体的に考えたときに明らかに財産が減ってしまっている場合を言います。
例えば,債務者Aは全部で500万円の財産を持っていました。ところが,そのうちの200万円の価値ある自動車を100万円でBに売ってしまいました。
財産を全体的に見ると,Aさんの財産は400万円になってしまったわけですから,絶対的に減少したと言えます。
これに対し,上記の自動車を200万円で売ったとしましょう。そうすると,自動車はなくなりましたが,代わりに200万円の現金を手に入れたのですから,財産全体としては500万円のままで変わりありません。
つまり,絶対的に減少したとは言えません。したがって,破産法160条1項1号の詐害行為否認には当たらないのです(ただし、破産法161条で定める「相当対価を得てした処分行為の否認」の対象となる可能性はあります。)。
要件3:詐害意思があったこと
「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」の要件として,破産者による詐害行為が,「破産者が破産債権者を害することを知ってした」ものであることが必要となります。
これを「詐害意思」といいます。
この詐害意思については、判例によると、積極的に債権者を苦しめてやろうとかいう意図があることまでは要求されていません。
ここでいう詐害意思とは、詐害行為をすることによって債権者に損害を与えるであろうことを知っていることを意味しています。
そして,詐害行為をすると責任財産が減少するのですから,そのような行為をすれば,破産債権者への配当が減ることも容易に分かります。
したがって,詐害行為をしておきながら詐害意思がない場合は,その行為が破産債権者にとって利益になると誤信していた場合など,例外的な場合に限られるでしょう。
要件4:受益者が悪意であったこと
前記破産法160条1項1号ただし書きでは,「ただし,これによって利益を受けた者が,その行為の当時,破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。」と規定されています。
詐害行為によって利益を受けた人(受益者)が、詐害行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったとき(善意であったとき)は、「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」はできません。
善意の受益者を保護するために、否認権行使を制限しているのです。
したがって、「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」が認められるためには、受益者が、詐害行為の当時に、破産債権者を害する事実を知っていたこと(悪意であったこと)が求められます。
「悪意」の意味
ここでいう「悪意」とは,一般的な用語としての「悪意」のように悪い意思というような意味ではありません。
法律では,ある事実を知らないことを「善意」といい,逆に知っていることを「悪意」と言うことがありますが,ここでいう悪意とはその意味です。
したがって,受益者が破産債権者を害する事実を知らなかったことは,その事実について「善意」であるということであり,知っていたならば,その事実について「悪意」であることになります。
受益者の悪意(または善意)の具体例
「債権者を害する事実を知らなかったとき」の典型的な例は,破産するような財産状況であることを知らなかった場合でしょう。
破産するような状況であると分かっていたならば,詐害行為によって財産を受け取ると他の債権者を害することになるということは明らかに分かるからです。
例えば,債務者AがBに対して100万円で自動車を売却したところ,実はその当時,Aはすでに破産寸前の状態であったとします。
この場合,BがAから100万円で自動車を買い受けた時に,Aがまさか破産寸前の状態だとは知らなかった場合、詐害行為否認をすることはできません。
逆に,BがAは破産寸前と知っていた場合、破産管財人はBに差額の100万円を支払えと請求できます。ただし,自動車を取り戻すことまではできません。Bが逆に損をしすぎてしまうからです。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。


