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詐害行為否認(詐害否認)

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詐害行為否認

詐害行為否認とは?種類・要件・効果・期限・具体例を詳しく解説

詐害行為否認とは、破産者による破産債権者を害する行為(詐害行為)の効力を否定して、破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことです。このページでは、破産手続における詐害行為否認について詳しく説明します。
否認権(破産)

破産管財人の否認権とは?種類・効果・手続・期限をわかりやすく解説

否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、破産管財人の否認権について説明します。
破産財団の管理

破産財団(破産者の財産)はどのように管理される?破産管財人の権限や管理方法を解説

破産手続が開始されると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属します。破産管財人は、直ちに破産財団の管理に着手しなければなりません。このページでは、破産者の財産(破産財団)はどのように管理されるのかについて説明します。
破産債権

破産債権・破産債権者とは?意味・要件・種類・権利行使の方法をわかりやすく解説

破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます。この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます。このページでは、破産債権・破産債権者について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能30日前以内に非義務的偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
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