
借金の消滅時効期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方です。この期間を経過した場合、債務者は消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。
消滅時効の援用とは
ある特定の権利を一定期間行使しないままでいた場合,権利が行使されていないという事実状態を尊重して,その権利が法的に消滅してしまうという制度のことを,消滅時効といいます。
消滅時効は,定められた一定の期間経過後に,その権利の行使の相手方(債務者)が時効を援用(「主張する」という程度の意味です。)することによって確定的に効力を生じることになります。
消滅時効の援用による債務整理
民法 第166条
- 第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 第1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 第2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
- 第2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 第3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
この消滅時効を借金などの債務の整理に利用できる場合があります。
民法166条1項によると,債権の消滅時効期間は以下のうち早い方とされています。
- 権利を行使することができることを知った時から5年間
- 権利を行使することができる時から10年間
つまり,債権は,それを上記の期間内に行使しないと消滅してしまうということです。
借金とは,債権者(貸主)の側からみれば,金銭消費貸借契約に基づいて貸した金銭を返してもらうという債権です。これを「貸金返還請求権」とか「貸金請求権」などといいます。
この貸金返還請求権も債権ですから,他の債権と同様,やはり消滅時効の対象となります。
したがって,債務者(借主)は,債権者によって一定期間行使されなかった貸金返還請求権に対して消滅時効を援用することによって,貸金返還請求権を消滅させることができます。
簡単にいえば,何も返済をしないままでいた場合,消滅時効を援用することで,借金を支払う義務を消滅させることができるということです。
この消滅時効の援用によって借金を支払わなくてよくなるわけですから,これにより借金を整理することができることになるというわけです。
借金が時効により消滅するまでの期間
前記のとおり,貸金返還請求権の消滅時効期間は,「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方です。
もっとも,サラ金(消費者金融)やクレジット会社(信販会社)などの貸金業者は貸金のプロです。
自ら契約条項を策定し,返済スケジュールを定めてそれを管理しているのですから,「権利を行使することができる時」がいつなのかを知らないということは考えられません。
したがって,貸金業者がいつ「権利を行使することができること」を知ったのかということは考えなくてよいでしょう。当然,知っていると考えてよいからです。
端的に,返済をしないまま,権利行使可能となった時期(例えば,返済期限の日や期限の利益を喪失した日)から5年を経過したら時効援用が可能である,と考えておけば足ります。
ただし,消滅時効は更新(かつては「時効の中断」と呼ばれていました。民法147条、148条、152条)させることができます。時効の更新とは,ある一定の出来事があった場合には,消滅時効期間がリセットされてしまうというものです。
つまり,時効更新事由があると,その時にそれまで進行してきた時効期間はリセットされ,再度1から時効期間が進行し始めるということです。
まとめると,サラ金や信販会社などの貸金業者からの借金は,時効更新がされないまま,返済期限等から5年が経過すれば,消滅時効を援用して支払いを免れることができるということになります。