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過払い金(過払金)返還請求にデメリット・リスクは無いのか?

過払い金の画像
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過払金返還請求をしたとしても,信用情報に事故情報(ブラックリスト)やそれに類する情報として登録されることはありません。過払金返還請求をした貸金業者から嫌がらせなどを受けることもありません。

したがって,現在では,過払金返還請求をすることによって生じる実質的なデメリットやリスクは,ほとんど無いと考えておいてよいでしょう。

過払い金(過払金)返還請求にデメリット・リスクは無い

過払い金返還を請求すれば,貸金業者から,それまでに払い過ぎになっていたお金を取り戻すことができる場合があります。

過払い金を取り戻すことができれば,それを別の借入れに対する返済に充てたり,生活資金に組み入れられるなどの大きなメリットがあります。

とはいえ,過払い金返還請求をすることにデメリットやリスクがあるとすれば,過払金返還請求をすることを躊躇してしまうかもしれません。

そこで,過払い金返還請求をすることによって,どのようなデメリット・不利益が生ずるのかということが問題となってきます。

この点についてはっきり言ってしまうと,現在ではもはや,過払金返還請求に実質的なデメリット・リスクは無いと言ってよいと思います。

ブラックリストに登録されることは無い

かつては,過払い金返還を請求すると,「弁護士介入」や「契約見直し」などの項目で信用情報に事故情報(ブラックリスト)として,またはそれに準ずるものとして登録されてしまうというデメリットがありました。

信用情報に事故情報として登録された場合はもちろん,事故情報ではないとしても,「弁護士介入」や「契約見直し」などとして登録されると,金融機関に問題ありとみなされてしまい,新たな貸付・融資を受けにくくなるというデメリット・リスクがあったのです。

しかし,これもすでに廃止されました。

すなわち,金融庁により,過払い金返還請求をしても信用情報に登録してはならず,仮にそれによってすでに登録されている場合には当該情報を抹消しなければならないという方針が定められたからです。

現在では,過払金返還請求をしても信用情報に登録されることはなくなりました

考えてみれば,過払い金があるということは借金が無いということなのですから,信用情報に事故情報やそれに類する情報として登録するというのはおかしな話です。

過払金返還請求をしたとしても,信用には何ら問題が無いというのは至極当たり前のことなのです。それが認められたというに過ぎません。

過払い金(過払金)返還請求にはメリットしかないこと

金融庁の方針変更によって,信用情報登録というデメリットもなくなった今,過払い金返還請求をすることにデメリットはなくなったといってよいでしょう。

「過払い金返還請求をすると,後で貸金業者から脅しや嫌がらせをうけるのでは?」というような不安を感じている人もいるかもしれませんが、そのようなことは皆無でしょう。

以上のように,過払い金返還請求にはデメリットが無いということは,逆に言えば,過払い金返還請求には,金銭が返ってくるというメリットしかないということです。躊躇なく,過払金返還請求をしてかまわないでしょう。

ただし,一部の貸金業者は,過払金を返還してこないこともあります。したがって,過払い金返還請求をお考えの場合には,できる限り早めに請求をしていく必要があります。

過払い金(過払金)の使い方には注意が必要

前記のとおり、過払金返還を請求すること自体にはデメリットはありません。ただし、その返還を受けた過払い金の使い方によっては問題が生じることがあります。それは、自己破産個人再生をする場合です。

過払金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)は、財産です。本来であれば、債権者に対する返済に充てるべきものです。したがって、自己破産や個人再生をする場合には、財産をどのように処分したかが問題となることがあります。

自己破産の場合であれば、返還を受けた過払金を(生活費以外に)消費してしまうと、債権者に不利益な財産処分をしたことになり、否認権の対象になったり、免責不許可事由に該当することになってしまうことがあります。

個人再生の場合も、否認権対象や不利益処分となる結果、清算価値として計上されて、返済総額が高額になり、手続が上手くいかなくなるようなおそれもあります。

したがって、自己破産や個人再生を行おうとしている場合には、過払金の使い方には注意をしておかなければなりません。

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