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個人再生ではどのような手続が行われるのか?

個人再生の画像
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個人消費者や小規模個人事業者にも使いやすいように,民事再生手続の要件や手続を簡易化した手続が,個人再生の手続です。個人再生をすることによって,財産を処分せずに,借金などの債務を減額・分割払いにしてもらうことが可能です。

この個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。また,住宅資金特別条項という特別な制度も設けられています。

民事再生手続と個人再生手続

法律に基づく倒産手続には,破産法に基づく破産手続のほか,民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)もあります。

民事再生手続は,債務者のもとに一定の財産を残しつつ,債務者の債務を減額したり長期の分割払いにしたりするなどの方法により,債務者の経済的更生を図ろうとする法的整理の手続です。

もっとも,この民事再生手続はもともと,ある程度の規模がある企業法人の再生を想定して創設された手続です。

そのため,手続や条件(法律要件)が非常に複雑な上,それに伴って数百万単位のかなり高額な費用が必要となるという,個人消費者や小規模個人事業者が利用するには,かなりハードルの高い手続でした。

とはいえ,自己破産をせずに経済的更生を図れる民事再生手続の有用性は,個人消費者などにとっても有用です。

そこで,個人でも利用しやすいように,要件や手続を簡易化し,費用も少額化した手続が,「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」において定められました(民意再生法第13章)。

この「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」に基づいて定められる民事再生手続のことを,個人が行う民事再生ということで「個人再生手続」と呼んでいます。

個人再生手続の特徴

個人再生の手続の特徴は,財産の処分が必須とされていないことです。

自己破産の場合には,生活に必要最小限度の財産以外は処分されることになりますが,個人再生の場合には,財産を処分することは求められていません。

その代わり,個人再生の場合は,自己破産のように債務全部について支払義務を免除してもらえるわけではなく,一定の返済は継続していかなければなりません。

ただし,民事再生法の定めに基づいて債務が大幅に減額され(最大で10分の1),かつ,その減額された債務を3年間から5年間の分割で支払えばよいことになります。

また,後述する住宅資金特別条項という特別な制度も設けられています。この住宅資金特別条項の利用が認められると,住宅ローンの支払いが終わっていない自宅を処分せずに,住宅ローン以外の債務を整理できます。

個人再生手続の種類

個人再生手続には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続が設けられています。

いずれの手続も,一定の財産を残しつつ,債務を減額の上分割払いにしてもらえるという点では同じですが,利用の要件や減額の程度が異なってきます。

小規模個人再生は,個人再生の基本形と言える手続です。個人再生を利用する人の多くは,この小規模個人再生を利用することになります。

小規模個人再生の場合は,債務の額や財産の価額に応じて減額できる金額が決まります。最大で10分の1まで減額されることもあります。

ただし,小規模個人再生の場合,一定数または一定金額の債権を有する債権者が反対をすると,認可が受けられないという制限があります。

他方,給与所得者等再生の場合は,債権者の意見に左右されません。法律要件を充たしていれば認可を受けられます。

ただし,給与所得者等再生の場合,債務額や財産価額だけでなく,可処分所得の額も減額できる金額を決めるための基準となります。

そのため,小規模個人再生の場合と比べて減額の幅が小さく,返済額が大きくなりやすいという不都合はあります。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの支払いが終わっていない場合,その住宅ローンを対象にして個人再生等の債務整理を行うと,住宅ローン会社によって,担保となっている住宅が競売にかけられ,住宅は処分されてしまいます。

しかし,生活の本拠としている自宅建物が処分されてしまうと,かえって経済的な更生を阻害する場合もあります。

そこで,個人再生には,「住宅資金特別条項」と呼ばれる特別な制度が設けられています。この制度を利用すると,個人再生による減額等の対象から住宅ローン債務だけを除外することができます。

つまり,住宅ローンの支払いだけは従前どおりまたは若干変更して支払いを継続することにより,自宅が競売にかけられてしまうのを回避して,自宅を残したまま,住宅ローン以外の債務を個人再生によって整理することができるようになるということです。

実際,個人再生を利用する方の多くが,この住宅資金特別条項を利用して自宅を維持したまま債務の整理を行っています。

個人再生手続の流れ・期間

個人再生の手続は,住所地を管轄する地方裁判所において行われる裁判手続です。

個人再生を利用するには,まず,管轄の地方裁判所に対して,個人再生の申立書を提出する方法で個人再生の申立てを行います。

個人再生の申立て後,裁判所によって個人再生委員が選任され,その個人再生委員が個人再生手続を監督していくことになります(なお、裁判所によって、または、事件の内容によっては、個人再生委員が選任されないこともあります。)。

個人再生申立て後に手続開始の要件を充たしていると判断されると,個人再生の手続が開始されます。申立てから開始までの期間は,事案によって異なりますが,4週間前後でしょう。

手続の開始後,多くの裁判所で履行テストが行われます。これは,再生計画が認可された後の返済額と同額を毎月積み立てていき,実際に支払ができるのかどうかを確認するというテストです。

履行テストの期間中は,債権の調査や認否を行い,それに基づいて再生計画を策定します。

再生計画案を策定し裁判所に提出した後,小規模個人再生の場合は,債権者に対して再生計画案に同意するかどうかの決議が行われます。給与所得者等再生の場合は意見聴取が行われます。

再生計画が債権者によって同意され,履行テストも完了し,その他の要件も充たしていると判断されると,裁判所によって再生計画認可の決定がなされます。

その後,再生計画で定めたとおりに,各債権者に対して返済を行っていくことになります。返済期間は原則3年間ですが,事情によっては5年間まで延長することが可能です。

この再生計画認可に至るまでの期間は,概ね半年から1年間ほどです。

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