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個人再生における再生債権の届出とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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個人再生の手続が開始されると、債権者一覧表に記載された再生債権者に対し、裁判所から債権の届出をするように求める通知がされます。

これに応じて、各再生債権者から再生債権の届出書が提出されます。再生債務者は、この届け出られた債権について認否を行うことになります。

なお、債権届出がされなかった場合でも、債権者一覧表に記載がある債権については、その債権者一覧表に記載されている内容・金額の債権届出がなされたものとみなすことができるとされています(みなし届出)。

再生債権の届出の手続

個人再生においては、再生計画認可決定後、再生計画に基づいて再生債権を弁済していかなければなりません。

この再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかは、個人再生の手続内で行われる「債権調査手続」によって確定されます。

そして、債権調査手続の第一段階として、各再生債権者から債権の届出をしてもらいます。

具体的に言うと、個人再生手続が開始されると、裁判所によって再生債権の届出期間が設定され、裁判所から、債権者一覧表に記載された再生債権者に対して、債権の届出をするように求める通知がされます。

この際、通知だけでなく、債権届出書の書式や債権届出の仕方などの説明書も一緒に送付されます。各再生債権者は、これに応じて、債権届出期間内に、債権届出書を裁判所に提出して債権届出をすることになります。

債権届出書には、債権者の氏名・名称や住所・所在地・連絡先、債権の内容・種類、金額等が記載されます。また、債権の存在や金額等の根拠となる資料があれば、それも添付して提出されてきます。

債権届出書は裁判所に提出されますが、その後、再生債務者に送付されます。再生債務者は、再生債権者から届出された届出書の内容を確認して、その再生債権について認否を行うことになります。

債権届出の効力

個人再生は、通常の民事再生手続を簡易迅速化した手続です。

そのため、通常民事再生であれば、債権額は厳格な手続で審査され、その結果、実体的にも確定されますが、 個人再生においては、再生債権は手続内確定しかなされません。

手続内確定とは、あくまで個人再生手続の範囲内のみで確定されるにとどまり、実体的に債権の内容や金額等を確定させる効力を有していないことを意味します。

手続内確定にすぎないので、仮に再生債権者が債権届出をしなかったからといって、その再生債権者の債権が失効してしまうことはありません。

もっとも、あくまで実体的確定がされないだけで、再生計画が認可されれば、それに基づいて減額分割払いにもなり、もちろん、法的な効力もあるので、心配はいりません。

債権届出がされなかった場合

前記のとおり、債権届出がなされなかったとしても、その再生債権者の債権が失効してしまうことはありません。債権届出をするもしないも、再生債権者の自由です。

ただし、再生債務者としては、再生債権者が届出をしてくれなかったために、その債権の減額などをしてもらえなくなってしまうのは困ります。

そこで、再生債権者が債権届出をしなかった場合でも、債権者一覧表に記載がある債権については、その債権者一覧表に記載されている内容・金額の債権届出がなされたものとみなすことができるとされています。これを「みなし届出」制度といいます(民事再生法225条・244条)。

このみなし届出の恩恵を受けるためにも、債権者一覧表をもれなく正確に記載しておくことは重要です。

債権者一覧表にも記載がない場合

債権者一覧表にも記載がなく、しかも債権届出もされていない債権が後に判明した場合は、債権認否の段階で、この債権を自認債権として扱い、再生債権者に加えることが可能です。

ただし、この自認債権は、議決権がなく、しかも、再生計画における基準債権には含まれません。

自認債権をほかの再生債権と同様に扱って再生計画案を作成してしまうと、再生計画不認可となってしまう場合があるので、注意が必要です。

時期に遅れた債権届出の取扱い

前記のとおり、再生債権の届出は、裁判所が定めた債権届出期間内に提出されなければなりません(民事再生法94条)。

債権者一覧表に記載されている債権であれば、債権届出期間内に届出がなされていなくても、みなし届出があったものとして扱えばよいので、問題はありません。

問題は、債権者一覧表に記載のない債権について、債権届出期間経過後に債権届出がされた場合です。このような時期に遅れて届け出られた再生債権を「期限後債権」といいます。

期限後債権については、原則として劣後的扱いを受け、他の再生債権と同様に再生計画の弁済率に応じて減額される上、再生計画上の弁済期間経過後でなければ弁済を受けられなくなります(民事再生法232条2項、244条)。

再生計画に基づく他の再生債権への弁済が終わるまで、期限後債権の債権者は弁済を受けられないのです。再生計画期間は3年から5年ですから、その間待っていなければならなくなります。

ただし、期間内に届出できなかった理由が、その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合には、その事由が消滅した後1か月以内で、かつ、再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば、債権届出の追完ができるとされています(民事再生法95条1項)。

そして、その追完された再生債権の調査のために、特別異議申述期間が設けられて、その債権の調査がなされることになります。

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