この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

履行テストとは、再生計画に基づく履行の可能性があるかどうかを確かめるために、再生計画に基づく弁済予定額と同額程度を分割予納金(または積立金)として裁判所または個人再生委員が指定する預金口座に毎月振り込んでいく手続です。
履行テストは、東京地方裁判所の運用です。ただし、他の裁判所でも同様のテストが行われる場合があります。裁判所によっては、積立金・積立テストと呼ばれることもあります。
履行テストとは
東京地方裁判所(立川支部も含む。)では、個人再生の処理件数が全国でも圧倒的に多いこともあって、他の地方裁判所で参考とされるようなさまざまな独自の運用が行われています。
例えば、弁護士代理人による申立てが原則とされ、全件について個人再生委員が選任されるなどのほか、「履行テスト」という運用も行われています。
個人再生においては、小規模個人再生であれ給与所得者等再生であれ、再生債務者が安定した収入を得て弁済を継続していけるのかどうかが非常に重要な問題となってきます。
収支がどのくらいかは、源泉徴収票や給与明細などの資料や家計簿を見ればある程度は把握できますが、実際に弁済ができるのかは、実際にやってみなければ分かりません。
そこで、東京地方裁判所では、再生計画を認可するか否かの判断資料のひとつとして、本当に弁済できるのかどうかをテストするため、一定期間、個人再生委員に対して、再生計画が認可されたとしたら弁済していくことになるであろう金額を毎月支払っていくテストが行わます。
このテストを履行テストと呼んでいるのです。
履行テストの目的
履行テストは、裁判所や個人再生委員にとっては再生計画認可決定をするための判断の資料とする目的があります。
また、再生債務者にとっても、本当に再生計画どおりに返済をしていけるのかどうかを試すための試金石の意味も持っています。
この履行テストを経ることによって、再生債務者自身も、今後再生計画どおりの返済をしていくためには、どのように支出をしていかなければならないのか、実際に支払いが可能であるのかどうかなどを試すことができます。
その点からすると、この履行テストは、トレーニング期間としての意味も有していると言えます。
東京地裁における履行テストの運用
東京地方裁判所での履行テストは、6回行われます。1か月に1回支払っていくので、履行テストは6か月間行われることになります。支払先は、個人再生委員が指定する銀行預金口座です。
具体的なスケジュールでみると、まず、第1回目の支払いは、基本的に、個人再生の申立てをしてからすぐに支払うことになります。その後第2回以降は、1か月に1回支払いをしていくことになります。
1回目の支払いは、個人再生の手続を開始すべきかどうかの判断材料のにもなります。
そのため、1回目の支払いができないと、再生手続が開始されないだけでなく、最悪の場合、開始決定が棄却されてしまうことがありますので、注意が必要です。
この支払いを第6回まで続けていくことになりま。ただし、6回まで続けなくても継続的な弁済に問題はないと個人再生委員が判断した場合には、6回支払う前に終了することもあります。
履行テストで支払う金額
履行テストにおける1回分の支払い金額は、再生計画が認可された後に実際に支払うことになるであろう1か月分の金額と同額を支払っていくことになります。
例えば、再生計画で3万円を支払っていく予定であれば、個人再生委員にも3万円を支払います。
なお、この履行テストにおいて支払った金銭は、最終的に、個人再生委員の報酬(弁護士が代理人に就いている場合、東京地方裁判所では15万円。司法書士が関与している場合は、25万円前後。)を差し引いて、再生債務者に返還されます。
東京地裁以外の裁判所における履行テストの運用
履行テストは、東京地裁以外の裁判所でも行われています。
東京地裁の場合には、全件個人再生委員選任であることから、履行テストの支払い先も個人再生委員が指定する預金口座とされています。
他方、他の裁判所では、全件について個人再生委員が選任されるわけではありません。個人再生委員が選任されない場合の方が多いでしょう。
そのため、東京地裁以外の裁判所では、代理人弁護士の預かり金口座や債務者本人が新たに専用の預金口座を開設するなどして、その口座に毎月積み立てる形でテストが行われています。
名称も履行テストではなく、積立金制度や積立テストなどと呼ばれています。
履行テストの重要性
この履行テストにおける支払いは、再生計画認可に非常に決定的な影響を及ぼすことになります。
小規模個人再生の場合も給与所得者等再生の場合も、再生計画認可の要件として、継続して弁済ができるだけの収入があることが求められています。履行テストは、まさにその要件が満たされているかどうかを判断するためのものです。
したがって、この履行テストをこなすことができなかった場合には、継続して弁済できるだけの収入がないと判断されることになります。
継続して弁済できるだけの収入がないと判断されれば、仮にその他の要件を満たしていたとしても、再生計画は認可されません。
極めて特殊な事情があれば別ですが(例えば、交通事故にあって収入が一定期間途絶えてしまったなど)、基本的には、履行テストを無事に乗り切ることができない場合は、上記要件を満たさないものとして、再生計画が不認可となってしまうのが通常です。
それだけに、この履行テストを間違いなく乗り切ることができるかどうかが、個人再生の成否に決定的に重大な影響を及ぼすことになります。


