この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

借金も貸主側から見れば貸金請求権という債権ですから、時効により消滅する場合があります。消滅時効が完成するまでの期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方です(民法166条1項)。
貸金業者や銀行からの借金の場合、時効の更新(中断)がされていない限り、「返済期限の日から5年間」返済をしなかったときには、時効により消滅すると考えておけば足りるでしょう。
消滅時効の援用とは
民法 第166条
- 第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 第1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 第2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
引用元:e-Gov法令検索
債権は、一定期間が経過すると時効によって消滅します。債権が時効消滅すると、もはや回収できなくなります。債務者の側からみると、債権に基づく支払いをしなくてよくなるのです。
このように、ある権利が一定期間の経過により消滅する制度のことを「消滅時効」といいます(民法166条1項)。
借金は、金銭消費貸借契約に基づく債権・債務であるため、一定期間の経過によって時効消滅します。そのため、債務整理のために消滅時効の援用を利用する場合があります。
この債権の消滅時効の期間は、以下のいずれかのうちの早い方です
- 権利を行使することができることを知った時から5年間
- 権利を行使することができる時から10年間
貸金業者等からの借入れの場合の消滅時効期間
かつては、商事債権について通常よりも短い消滅時効期間とする定めがありましたが、民法改正に伴い、現在は廃止されています。
そのため、現在では、貸金業者からの借入れであっても、そうでない借入れであっても、消滅時効の期間は、前記のとおり、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方です。
この貸金業者や銀行などは貸付のプロであるため、自ら貸付けの条件や返済スケジュールを設定し、返済の有無も管理しています。「権利を行使することができる時」が来れば、そのことをすぐに知ることができる体制を構築しています。
したがって、貸金業者や銀行などからの借入れの場合は、特別な事情の無い限り、貸金業者等が「権利を行使することができることを知った」のはいつなのかを考える必要はないでしょう。
つまり、特別な事情の無い限り、「権利を行使することができる時」=「権利を行使することができることを知った時」と考えれば足りるのです。
そうすると、貸金業者や銀行などからの借入れについては、「権利を行使することができる時」=「権利を行使することができることを知った時」から「5年」で時効により消滅すると考えることになります。
なお、ヤミ金などに対しては、お金を返す必要はありません。ヤミ金の場合には貸付行為自体が違法無効なので、交付されたお金については返還する必要がないからです。あえて消滅時効を援用する必要もないのです。
消滅時効期間の起算点
消滅時効の期間は「権利を行使することができる時」またはそれを「知った時」を起算点としてスタートします。
「権利を行使することができる時」がどの時点かは、期限の定めがあるのか否かによって異なります。
期限の定めがある場合は、その期限到来時が「権利を行使することができる時」となり、期限の定めがない場合には、債権成立時が「権利を行使することができる時」となります。
とはいえ、現実的には、貸金業者や銀行からの借金の場合、返済期限を定めていない契約はまず考えられないため、貸金業者等からの借金については、返済期限の日から消滅時効の期間が開始されると考えておけば足ります。
時効の更新(中断)に注意
前記のとおり、貸金業者等からの借金については、返済期限の日から5年間が時効期間となるのが通常です。ただし、その5年間の途中で時効が更新されている場合には、その限りではありません。
債権者(貸主)は、時効によって権利が消滅してしまわないようにするため、「時効の更新」(改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。)の措置をとることができます(民法147条2項)。
時効が更新される事由としては、債務の返済、確定判決を取得されていることや債権者との間で支払いを認める示談・和解をしていることなどが挙げられます。
時効が更新されると、それまで進行していた時効期間はすべてリセットされ、時効更新の時から再スタートになってしまいます。
したがって、返済期限の日から5年間を経過していたとしても、その5年間の途中で時効が更新されていた場合には、時効が完成していないことになります。
借金について消滅時効を援用する場合には、時効の更新(中断)がされていないかどうかをよく確認しておく必要があります。
令和2年(2020年)3月31日以前の借入れの場合
これまでの話は、現行の改正後民法におけるものです。現行の改正後民法は令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
この令和2年4月1日よりも前(令和2年3月31日以前)に発生した債権の消滅時効期間は、改正前の例によるとされています(改正民法附則10条4項)。
したがって、令和2年3月31日以前に借り入れをした場合、その借金の消滅時効期間は、改正前の規定に従うことになります。
具体的に言えば、「権利を行使できる時」から10年間が原則で、貸金業者や銀行などから借金の場合は5年間となります。
改正前は、「権利を行使することができることを知った時」という起算点はありませんでしたので、貸金業者等からの借入れの場合は、単純に、返済期限日から5年間を消滅時効期間と考えればよいことになります。
借金の消滅時効期間のまとめ
貸金業者などからの借金の消滅時効期間は、2020年(令和2年)4月1日より前か後かにかかわらず、時効更新されていない限り、「返済期限日から5年」です。
時効更新されないまま、すでに返済期限日から5年を経過している場合には、消滅時効の援用が可能です。



