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消滅時効の援用

自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の方法以外にも、消滅時効を援用することによって借金を整理できる場合があります。

消滅時効の援用に関する記事一覧

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消滅時効の援用に関する概要

自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の方法以外にも,消滅時効を援用することによって借金を整理できる場合があります。

借金も、時効によって消滅することがあります。貸金業者からの借金の消滅時効期間は、返済期限日から5年です。返済期限日から5年を経過している場合、時効の更新がなされていない限り、消滅時効を援用して借金を消滅させることが可能です。

民法改正により債権の消滅時効期間に変更がありましたが、貸金業者からの借金の消滅時効期間は、返済期限日から5年と考えておいて大丈夫です。

弁護士・司法書士に依頼する必要はあるのか?

借金の消滅時効を援用することは、難しくありません。債務者自身で行うことも可能です。

とは言え、自分で行うのは不安、貸金業者の担当者とやり取りをするのが煩わしいということもあるでしょう。

また、自分の気づかないうちに判決を取られていたことなどによって時効になっていなかった場合、通知を送ることで、ヤブヘビになってしまうこともあり得ます。

確実に時効になっているのかを確認した上で消滅時効の援用するために、弁護士や司法書士に消滅時効援用を依頼するのも1つの方法です。

なお、行政書士にはそもそも代理権が認められていません。したがって、依頼するのであれば、弁護士か司法書士になります。また、借金額が140万を超える場合には、司法書士の権限外になるため、弁護士に依頼する必要があります。

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