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交通事故における人損事故(人身事故)と物損事故の違いとは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故には、被害の対象によって、人身(人損)事故物損事故があります。人の生命・身体を侵害する場合が人身事故であり、人の財産を侵害する場合が物損事故です。

交通事故の類型

交通事故には、被害の対象によって、人身(人損)事故と物損事故に分けられます。人の生命・身体を侵害する場合が人損事故(人身事故)であり、人の財産を侵害する場合が物損事故です。

いずれの場合も、加害者は法的な責任を負います。民事責任としては、いずれに場合も不法行為が成立し、被害者は加害者に対する損害賠償請求が可能です。

しかし、人身事故の場合に被害を被るのは人の生命・身体ですから、その被害の大きさは、物損事故と比べられません。

そのため、人身事故と物損事故では、多くの点で違いが生じています。以下では、人身事故と物損事故の違いについて、民事責任(損害賠償責任)を中心に説明します。

自賠責保険の有無

人身事故の場合と物損事故の場合の大きな違いのひとつは、自賠責保険の有無です。

人身事故の場合には、被害者救済のため、自動車損害賠償保障法によって、最低限度の損害の回復を補償する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という保険制度が設けられています

自賠責保険は、これに加入しない場合には刑罰の適用があるなど、法律によって加入が強制されていることから強制保険と呼ばれることもあります。

しかし、この自賠責保険はあくまで人身事故にだけ適用される制度です。物損事故の場合には適用がありません

そのため、人身事故の場合であれば、仮に加害者等が任意保険に加入しておらず、しかも資力がなかったとしても、自賠責保険によって、最低限度の損害賠償の支払をうけることができます。

ところが、物損事故の場合には自賠責保険がありませんから、加害者が任意保険に加入しておらず、しかも資力がない場合には、被害者が損害賠償を受けることができなくなる可能性があります。

実際、物損事故の場合には、自賠責保険がないため、損害賠償の回収ができないという切実な問題が生じることが少なくありません。

運行供用者責任の有無

人身事故と物損事故には、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任の適用の有無にも違いがあります。

前記の自賠責保険にも関連してきますが、人身事故の場合、自動車損害賠償保障法によって、加害者などは運行供用者責任という特別な不法行為責任を負います。これに対し、物損事故の場合には、この運行供用者責任が適用されません

運行供用者責任は、不法行為責任の特別類型です。一般の不法行為責任を追求する場合には、被害者が、加害者などの故意または過失などを主張立証しなければなりません。しかし、これはなかなか難しい場合もあり得ます。

そこで、被害者救済の見地から、被害者側の立証責任を軽減するとともに、損害賠償を請求できる相手方を直接の加害者だけでなく、車両所有者などの運行供用者にまで拡大し、損害賠償請求を認められやすくしたものが、この運行供用者責任です。

そのため、人身事故の場合には、この運行供用者責任を利用できるので、被害者にとって非常に有利となりますが、物損事故の場合には、運行供用者責任を利用できないので、一般不法行為を主張立証しなければなりません。

損害項目の違い

実務上、交通事故の損害賠償請求は、個別損害項目別積み上げ方式によって損害金額が決められています。

個別損害項目積み上げ方式とは、損害を項目ごとに分類した上で、それぞれの項目ごとに損害金額などを算定し、それらを積み上げて損害賠償の金額の総額を決するという方式です。

損害項目は、大きく分けると、財産的損害と精神的損害に分けることができます。これについては、人身事故でも物損事故でも違いはありません。人身事故の場合には、さらに、財産的損害について、積極損害と消極損害に分けられます。

人身事故と物損事故とでは生じる被害が異なりますので、当然ですが、どのような被害が損害として認められるのかについては、人身事故の場合と物損事故の場合で違いがあります。

大きな違いは、精神的損害でしょう。精神的損害の賠償請求のことを慰謝料請求と呼んでいますが、これは人身事故の場合であれば原則として認められています。

しかし、逆に、物損事故の場合には、慰謝料請求は認められないのが原則です(まったく認められないわけではありません。悪質な事故の場合には、物損事故でも慰謝料請求が認められることはあります。)。

刑事責任や行政上の責任における違い

前記までは民事責任の責任ですが、人身事故と物損事故では、刑事責任や行政上の責任においても違いがあります。

人身事故の方が物損事故と比べて被害が大きいため、刑事責任や行政上の責任としても、物損事故より重い刑罰や行政処分が適用されることになります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

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参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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