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一連計算(一連充当計算)とは?

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一連計算(一連充当計算)とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。

取引の分断と一連計算

過払い金返還請求において最も争われる問題は、取引の分断(取引の一連性)の問題です。

取引の分断とは、ある取引における借入を完済した後、一定の中断期間をおいて、再度同じ貸金業者と取引をして借入れをすることによって、取引が複数になることを言います。

取引の分断においては、この分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算できるのかが問題となります。この計算を「一連計算(一連充当計算)」と言います。

一連計算した方が、過払い金の金額は大きくなるのが通常です。また、過払いにならないとしても、債務総額の減額幅は個別に計算したときよりも大きくなります。

そのため,消費者側は一連計算を主張し,貸金業者側は分断を主張(要するに,取引を別々に引き直し計算するように主張)することになります。

判例の考え方の基本

前記のとおり、取引の分断の問題は、特に過払い金返還請求において激しく争われます。

そのため、取引の分断に関しては重要な判例が蓄積されており、それらの判例の積み重ねによって、取引分断の判断の基準は概ね示されてきました。

判例は,取引が分断している場合には,原則として一連計算できないものの,当事者間に「過払金充当合意」があると認められる場合には,一連計算できるというのが考え方の基本となっています。

したがって,分断した取引を一連充当計算できるかどうかは,過払金充当合意があるといえるかどうかにかかっているというわけです。

どのような場合に過払い金充当合意があると認められるのかについては,分断した各取引が同一の基本契約に基づくものか否かによって異なってきます。

各取引が同一の基本契約に基づく場合

分断した取引が同一の基本契約に基づく場合のことを基本契約取引分断型(基本契約取引中断型)と呼ぶことがあります。

この基本契約取引分断型において一連計算できるかどうかついて示した最高裁判例として、最一小判平成19年6月7日があります。

上記判決は,「基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるもの」である場合には,「当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務である」といえるから,過払い金充当合意があるとしています。

したがって,同一の基本契約がある場合には,上記のような債務の弁済が借入金全体に対して行われるものといえるような基本契約であれば,一連充当計算できることになるでしょう。

債務の弁済が借入金全体に対して行われるものといえるような基本契約かどうかについては,以下のような判断要素が挙げられています。

最一小判平成19年6月7日の判断要素
  • 借入極度額の範囲内で繰り返し借入れをすることができるかどうか
  • 借入れの方式が毎月一定の日に支払う方式であるか
  • その返済金額が債務残高の合計を基準とする一定額に定められているかどうか
  • 利息が前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算されていたものかどうか

もちろん,これが判断基準のすべてというわけではありません。この判決の事案における基本契約の要素というにすぎません。違う形式の契約であれば,また着目すべき点は異なってくるでしょう。

とはいえ,貸金業者との継続的な金銭消費貸借契約は,上記要素に当てはまる場合が大半ではないでしょうか。

したがって、同一の基本契約がある場合には、基本的に、一連計算は認められると考えられます。

同一の基本契約がある場合には、むしろ、そもそも同一の基本契約があるのかという点の方が重要な争点になってくるでしょう。

なお,仮に,基本契約が,「債務の弁済が借入金全体に対して行われるものといえるような基本契約」とはいえないような場合には,後記の1つの基本契約に基づくものでがない場合の判断基準によって一連性を判断していくことになると思われます。

各取引が同一の基本契約に基づくものでない場合

貸金業者との取引においては,取引が分断している場合,各取引ごとに何らかの個別の申込なり契約なりをしている場合が多いかと思います。

そのため,貸金業者側からの反論としては,1つの基本契約に基づくものではないから取引の一連性がないという反論が大半です。

この1つの基本契約に基づくものでがない場合(非基本契約取引中断型)のパターンとしては,そもそもまったく基本契約がない場合と,分断した各取引のそれぞれが異なる基本契約に基づくものであるという複数の基本契約がある場合とがあります。

そもそも基本契約がない場合

最一小判平成19年7月19日は,そもそも基本契約がない場合についての判例です。

この判例においては,各取引が「1個の連続した貸付取引」である場合には,過払い金充当合意があると認められるとしています。

そして,その1個の取引であるかどうかについては,以下のような要素に着目しています。

最一小判平成19年7月19日の判断要素
  • 貸付の切替・貸増として長年にわたり同様の方法で貸付が反復継続していたこと
  • 分断前の取引の貸付の返済から分断後の貸付までの期間が接着していること
  • 各取引の貸付の条件が同じであったこと

これらの要素から各取引が1個の連続した貸付取引であると評価できる場合には、過払金充当合意が認められ、一連計算できることになります。

各取引ごとに別々の基本契約がある場合

上記判決に続く最二小判平成20年1月18日は,各取引ごとに別々の基本契約があるという場合についての判例です。

この判例は,前記最一小判平成19年7月6日を踏襲して,分断した各取引が「事実上1個の連続した貸付取引」といえる場合には,過払い金充当合意が認められるとしました。

そして,1個の取引であるかどうかについて,より具体的な判断基準を明示しました。

最二小判平成20年1月18日の判断要素
  • 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
  • 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  • 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  • 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  • 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  • 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  • 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情

これらの要素を総合的に考慮して、各取引が事実上1個の連続した貸付取引であると評価できる場合には、過払金充当合意が認められ、一連計算できることになります。

同一の基本契約がない場合の判断基準

このように,各取引が同一の基本契約に基づくものでない場合については,そもそも基本契約がない場合と複数の基本契約がある場合とがあります。

前記2つの判例によれば,いずれの場合であっても,分断した各取引が「1個の連続した貸付取引」といえる場合には,過払い金充当合意が認められ,一連計算できることになります。

最一小判平成19年7月19日では明確な判断基準が示されていませんが,最二小判平成20年1月18日の7基準は,そもそも基本契約がない場合にも妥当すると思われます。

したがって,そもそも基本契約がない場合でも,複数の基本契約がある場合でも,各取引が同一の基本契約に基づくものでない場合(非基本契約取引分断型)には,最二小判平成20年1月18日の7基準で取引の一連性を判断することになるでしょう。

実際の訴訟でも,基本契約がない場合と複数の基本契約がある場合とを区別せずに,1つの基本契約に基づくものでがない場合ということで括って,最二小判平成20年1月18日の7基準で取引の一連性を判断している場合が多いと思います。

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