
個人再生手続開始を申し立てると、裁判所による審査の後、要件を満たしていると判断された場合には、再生手続開始決定がなされ、個人再生手続が開始されることになります。
再生手続が開始されると、再生債務者は、再生計画が認可され計画弁済が始まるまでの間、債権者に対して個別に弁済することが禁止されます。他方、再生債権者は、再生債務者に対して強制執行等をすることができなくなります。
個人再生手続の開始
民事再生法 第33条
- 第1項 裁判所は、第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
- 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
個人再生の申立てをしただけでは、特別な法的効力は発生しません。申立てはあくまで再生手続の開始を裁判所に求める手続にすぎません。法的な効力が発生するのは、個人再生の手続が実際に開始されてからです。
もちろん、個人再生の申立てをしたからといって、当然に個人再生手続が開始されるわけでもありません。
申立てが適法で、しかも、個人再生の開始要件を満たしている場合にはじめて、個人再生手続は開始されるのです。
具体的に言うと、個人再生手続は、裁判所による再生手続開始決定という裁判によって開始されることになります(民事再生法33条)。
個人再生における再生手続開始決定
前記のとおり、個人再生の手続は、裁判所による「再生手続開始決定」によって開始されることになります。
再生手続開始決定は、決定という形式の裁判です。単なるお知らせではありません。この開始決定により、個人再生手続が開始されて手続が進行していくとともに、さまざまな法律上の効力も発生します。
再生手続開始の決定書には、小規模個人再生であれば「債務者●●について、小規模個人再生による再生手続を開始する。」と記載され、給与所得者等再生であれば「債務者●●について、給与所得者等再生による再生手続を開始する。」と記載されることになります。
個人再生の再生手続開始要件
個人再生において裁判所に再生手続開始決定を出してもらうためには、再生手続開始の要件を満たしている必要があります。
個人再生の再生手続開始決定を出してもらうためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。
- 民事再生全般に共通する再生手続開始要件
- 個人再生固有の再生手続開始要件
- 小規模個人再生・給与所得者等再生に共通する再生手続開始要件
- 小規模個人再生に固有の再生手続開始要件
- 給与所得者等再生に固有の再生手続開始要件
個人再生も民事再生の1つですから、民事再生手続全般に共通する再生手続開始要件が必要です(民事再生法。
また、個人再生に固有の再生手続開始要件もあります。この個人再生固有の要件には、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通するもの、小規模個人再生に固有のもの、給与所得者等再生に固有のものがあります。
したがって、小規模個人再生を選択するか、給与所得者等再生を選択するかによって、再生手続開始の要件は異なってくることになります。
個人再生における再生手続開始決定の効力
個人再生の再生手続開始決定がなされると、以下のような法的効力が発生し、また付随的な手続も開始されます。
- 再生債務者は、原則として再生債務者に対する弁済を禁止される。
- 再生債権者は、再生債務者に対して強制執行等をできなくなる。
- 再生債権者の再生債務者に対する強制執行等は中止される。
- 破産など他の倒産手続をすることができなくなる。
- すでにされている他の倒産手続は中止または失効する。
- 再生債務者は公平誠実義務・手続追行義務を課される。
- 個人再生の手続が開始されたことが官報に公告される。
個人再生の場合には、自己破産と異なり、再生債務者の財産の管理処分権は失われません。また、業務遂行権もそのままです。
ただし、だからといって、自分勝手にすることはできません。公平誠実に手続を進めていく義務を負うことになるからです。
なお、住宅ローンも原則として弁済禁止ですが、住宅資金特別条項を利用する場合には、別途、裁判所から住宅資金貸付債権に対する弁済許可をしてもらうことによって、住宅ローンだけは弁済を継続してもらうことができます。