賃貸借契約とは,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる契約のことをいいます。
賃貸借契約とは
民法 第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
賃貸借契約とは,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる契約のことをいいます(民法601条)。
賃貸借の目的物を使用収益させる方の当事者を「貸主」「賃貸人」といい,目的物を使用収益して賃料を支払う方の当事者を「借主」「賃借人」といいます。
特に,不動産賃貸借の場合には,土地の賃借人を「借地人」,建物の賃借人を「借家人」と呼ぶこともあります。
賃貸借契約の成立要件
賃貸借契約の成立要件は,賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させることを約束することと,賃借人が賃貸人に対しその目的物の使用収益の対価として賃料を支払うことです。
もっとも,賃貸借契約は,売買契約などと異なり,契約関係をある一定期間継続していくことに特色があります。
そのため,賃貸借契約においては,当事者が誰かということや目的物が何かということだけでなく,目的物の返還時期(賃貸借の期間)も契約の本質的な要素と解されています。
したがって,裁判等で賃貸借契約の成立を主張する場合には,単に,賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させることを約束したことと賃借人が賃貸人に対しその目的物の使用収益の対価として賃料を支払うことを主張立証するだけでは足りません。
最低限,以下の具体的な事実も主張立証する必要があります。
- 賃貸借契約の当事者(賃貸人・賃借人)が誰か
- 賃貸借の目的物は何か(その物を特定できる事実)
- 賃料の金額,数量等
- 目的物の返還時期(賃貸借の期間)
賃貸借契約の性質
賃貸借契約は,諾成契約です。諾成契約とは,要するに,書面の作成等何らかの要式を具備しないでも成立する契約のことです。端的にいえば,口頭で賃貸借の約束をしただけでも,契約は成立するということです。
もっとも,口頭での契約ですと,後で言った言わないの紛争となるおそれがあります。諾成契約であるとはいっても,契約書等の書面はちゃんと作成して契約を締結すべきです。
また,賃貸借契約は双務契約です。双務契約とは,契約の両当事者が互いに何らかの法的義務(債務)を負う契約のことをいいますが,賃貸借契約の場合,賃貸人は目的物を使用収益させる義務等を負い,賃借人は賃料を支払う義務等を覆うことになります。
さらに,賃貸借契約は,有償契約です。有償契約とは,何らかの対価的支出が生ずる契約のことをいいます。賃貸借契約の場合,賃料支払という対価的な支出がありますので,有償契約です。
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