
倒産法・倒産手続の第一次的な目的は総債権者の利益を確保することにあります。そのため、倒産法・倒産手続においては、債権者保護の理念が貫かれています。具体的にいうと、債権者平等や債権者の手続参加機会の保障が制度として設けられています。
倒産法・倒産手続における債権者保護
倒産とは、一般的に、法人または個人が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的継続的に弁済できない状態に陥ることをいいます。
この倒産に関して「倒産法」「倒産手続」という用語があります。もっとも、実際には、倒産法という名称の法律はなく、倒産手続という名称の法的手続もありません。いずれも講学上の用語です。
講学上、倒産法とは、倒産処理手続を規律する法律の総称であり、倒産手続とは、倒産処理手続の総称です。
破産法に基づく破産手続・民事再生法に基づく民事再生手続・会社更生法に基づく会社更生手続など倒産処理に関連する法的手続のことをまとめて倒産法・倒産手続と呼んでいるのです。
これら倒産法・倒産手続の目的というと、債務者の経済的更生が主たる目的のように思われます。たしかにその側面は否定できませんが、倒産法・倒産手続の第一次的な目的は、総債権者の利益の確保にあります。
この目的を達成するため、倒産手続においては、債権者保護の理念が貫かれています。具体的には、倒産手続においては、債権者の平等が図られており、また、債権者の手続参加機会の保障が図られています。
債権者の平等の理念
倒産手続の第一次的目的は、総債権者の利益の確保にあります。特定の債権者だけでなく、「総債権者」の利益を図らなければならないということです。
そのため、倒産手続の基本的な理念の1つとして、「債権者の平等」を図ることが挙げられます。つまり、誰か債権者だけ優遇するようなことをしてはならないということです。債権者平等の原則とも言われます。
ただし、債権者の平等といっても、形式的にすべての債権者を平等に扱うということではありません。それぞれの債権者の権利内容等に応じて実質的な平等を図るという意味です。
例えば、租税債権者や労働債権者など優先されるべき理由がある債権を有する債権者については、法律上、他の債権者よりも、優先的な地位が与えられることもあります。
具体的にいうと、一定の租税債権や労働債権は、他の債権よりも優先的に弁済または配当されたり、倒産手続外での弁済が許されているなどの優先的措置がとられています。
また、債権者の平等を害するような特定の債権者への弁済等利益供与に対しては、否認権行使の対象となったり、または刑罰が科されることもあるとされています。
債権者の手続保障
総債権者の利益を確保するためには、債権者の平等を図るだけでなく、すべての債権者に権利行使の機会を与える必要があります。そこで、債権者の手続保障が重要な理念となります。
債権者の手続保障とは、要するに、債権者に対して倒産手続への参加の機会や意見を述べる機会などを確保するということです。
そのため、倒産手続においては、債権者への手続開始、決議等が開催されること、何らかの決定をしたことの通知・告知および決定に対する異議や意見陳述の機会などが制度として用意されています。
債権者の手続保障を損なった場合、倒産手続が廃止されるなど重大な影響を及ぼすこともあります。
そのため、債権者の調査は、実務においても最も神経を使う部分といえるでしょう。