
最低弁済額とは、再生計画が認可された場合に最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。
個人再生では、再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は、最低弁済額を上回る金額でなければなりません。最低弁済額がいくらになるかは、民事再生法で定められており、再生債権の総額によって異なります。
個人再生における計画弁済総額
個人再生においては、裁判所によって認可された再生計画に定められた金額を弁済していくことになります。この再生計画に基づく弁済の総額を「計画弁済総額」といいます。
もっとも、再生計画で定めることができる計画弁済総額は、民事再生法で要件・基準が定められています。どのような金額でもいいというわけではありません。
具体的に言うと、計画弁済総額は以下のすべての基準を超えるものでなければならないとされています。
- 最低弁済額以上であること
- 破産した場合の予想配当額以上であること(清算価値保障原則)
- 可処分所得の2年分以上の額であること(給与所得者等再生の場合)
計画弁済総額が上記の要件を充たしていない場合、再生計画不認可事由があるものとして、再生計画は不認可となります。
個人再生における最低弁済額とは
民事再生法 第231条
- 第1項 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第174条第2項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第202条第2項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
- 第2項 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
- 第1号 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
- 第2号 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第84条第2項に掲げる請求権の額を除く。)が5000万円を超えているとき。
- 第3号 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1を下回っているとき。
- 第4号 第2号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(基準債権の総額が100万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回っているとき。
- 第5号 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
民事再生法 第241条
- 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
- 第1号 第174条第2項第1号又は第2号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第1号又は第202条第2項第2号に規定する事由)があるとき。
- 第2号 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
- 第3号 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、第202条第2項第3号に規定する事由があるとき。
- 第4号 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
- 第5号 第231条第2項第2号から第5号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
- 第6号 第239条第5項第2号に規定する事由があるとき。
- 第7号 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
イ 再生債務者の給与又はこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他の年収について5分の1以上の変動を生ずべき事由が生じた場合 当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、個人の道府県民税又は都民税及び個人の市町村民税又は特別区民税並びに所得税法 (昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料(ロ及びハにおいて「所得税等」という。)に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
ロ 再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合(イに掲げる区分に該当する場合を除く。) 給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
ハ イ及びロに掲げる区分に該当する場合以外の場合 再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額- 第3項 前項第7号に規定する1年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
前記のとおり、個人再生における計画弁済総額は、最低弁済額以上の金額でなければなりません(民事再生法231条2項2号~4号、241条2項4号)。
最低弁済額とは、個人再生の再生計画が認可された場合でも最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。
個人再生が債務者の経済的更生を目的とするものであるとしても、ある程度の金額の弁済が保障されているのでなければ、債権者の理解を得ることはできないでしょう。
個人再生は、自己破産と異なり、財産処分が必須とされておらず、免責不許可事由があっても利用できるなど債務者にとってメリットのある手続です。
計画弁済総額はいくらでもよいとしたのでは、債務者にばかりメリットがもたらされることになり、債権者との間で不公平が生じます。そこで、最低弁済額が定められているのです。
最低弁済額算出の基準
最低弁済額は、「無異議債権の額及び評価済債権の額の総額」と「基準債権」の総額がいくらであるかによって定められます。最低弁済額算出の基準は以下のとおりです(民事再生法231条2項2号~4号)。
- 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額による。
- 基準債権額が100万円未満の場合、最低弁済額は「その基準債権額」
- 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は「100万円」
- 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は「基準債権の5分の1」
- 基準債権額が1500万円以上を超える場合、最低弁済額は「300万円」
- 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」
再生債権
最低弁済額の基準となる債権は再生債権です。再生債権とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。
したがって、再生手続開始申立費用などの共益債権や税金などの優先債権は、最低弁済額基準に含まれません。
無異議債権・評価済債権
個人再生においては、各再生債権者から債権の届出がなされます。
再生債務者は、再生債権者から届出された債権の存否や金額等について認めるのか、異議を述べることができます。この手続を再生債権の認否といいます。
再生債権の認否において異議が述べられなかった再生債権のことを、無異議債権といいます。
他方、異議が述べられた場合、当該債権の債権者による申立てによって再生債権評価の手続が行われ、裁判所によって債権の存否や金額が確定されることになります。
この再生債権評価手続において債権の存否・金額が確定された再生債権のことを、評価済債権といいます。
再生債権のうちで、この無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下か3000万円を超えているかによって、最低弁済額が異なってきます。
なお、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅資金貸付債権(住宅ローンなど)は、債権届出等の手続を行わないため、無異議債権および評価済債権に含まれません。
基準債権
無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合には、基準債権の額に応じて最低弁済額が決まります。
基準債権とは、無異議債権・評価済債権のうちで、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権および民事再生法84条2項各号に掲げる請求権を除く再生債権のことをいいます。
別除権付債権の場合、その別除権を行使すれば、再生手続によらずに担保の分だけ優先的に弁済を受けることができます。そのため、その優先的に弁済を受けることができると見込まれる部分は基準債権から除かれます。
また、民事再生法84条2項の再生債権は、再生手続開始前の原因に基づくものでないにもかかわらず特別に再生債権とされる請求権であることから、通常の再生債権よりも不利益に扱うことが許されている債権です(民事再生法155条1項)。
そのため、基準債権には含まれないとされています。
民事再生法84条2項の再生債権には、以下のものがあります。
最低弁済額算出の具体例
例えば、無異議債権等の債権額が4000万円であった場合、「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」が最低弁済額となりますので、400万円が最低弁済額となります。
無異議債権等の債権額が1000万円であった場合は、無異議債権等の額が3000万円以下ですので、基準債権額を基準として最低弁済額が決められます。
基準債権額が1000万円であった場合には、「基準債権の5分の1」が最低弁済額となるので、最低弁済額は200万円ということになります。
単純に言うと、特に財産も無く、可処分所得も少額の場合には、4000万円の借金が400万円にまで減額され、1000万円の借金が200万円にまで減額される可能性があるということです。