
不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときは、破産障害事由に該当するものとして、その破産手続開始の申立ては却下されます(破産法30条1項2号)。
不当目的または不誠実な破産手続開始申立てといえるかどうかは、破産手続の開始を求める真意も手続を遂行する真意もないにもかかわらず、一時しのぎの目的を達した後には申立てを取り下げることを企図しているかどうかによります。
不当目的・不誠実な破産手続開始の申立て
破産法 第30条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
- 第1号 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
- 第2号 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
- 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始の要件を充たしている必要があります。破産手続開始要件としては、形式的要件(手続的要件・申立ての適法性)と実体的要件があります。
破産手続開始の実体的要件とは、①債務者に破産手続開始原因があること、②破産障害事由が無いことです(破産法30条1項)。
このうち破産障害事由とは、それがあると破産手続の開始が認められなくなる一定の事由のことをいいます。
破産障害事由としては、①破産手続の費用の予納がないこと(破産法30条1項1号)、②不当な目的または不誠実な破産手続開始の申立てがされたこと(同項2号)、③民事再生・会社更生・特別清算手続が開始等されていることがあります(民事再生法39条1項、会社更生法50条1項、会社法515条1項)があります。
上記②のとおり、不当な目的でなされた、または不誠実な破産手続開始の申立てがなされた場合、それは破産障害事由に該当するものとなり、その申立ては却下されます。
不当目的・不誠実な債権者破産申立ての具体例
破産手続開始の申立ては債権者もすることができます。債権者による破産手続開始の申立ては「債権者破産申立て」「債権者申立て」「債権者による破産申立て」などと呼ばれています。
債権者破産申立てであっても、不当目的・不誠実な申立ては、破産障害事由に該当します。
不当目的・不誠実な債権者破産申立てとは、破産手続の開始を求める真意も、申立て後の手続を進める真意もないにもかかわらず、一時しのぎの目的を達した後は申立てを取り下げる意図でなされたような場合の申立てです。
例えば、以下の例が挙げられます。
不当目的・不誠実な自己破産申立ての具体例
破産手続開始の申立ては債務者もすることができます。債務者自身が自己の破産手続開始の申立てをすることを「自己破産申立て」といいます。
自己破産申立てであっても、不当目的・不誠実な申立ては、破産障害事由に該当します。
不当目的・不誠実な自己破産申立てとは、破産手続の開始を求める真意も申立て後の手続を進める真意もないにもかかわらず、一時しのぎの目的を達した後に申立てを取り下げる意図でなされたような場合の申立てです。
例えば、破産手続開始前の保全命令等を得て、債権者からの追及を一時的に避け、その間に資産隠しと企図しているような場合の自己破産申立ては、不当目的・不誠実な自己破産申立てに該当します。