
個人再生をすると、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。それにより、返済中のローン契約は解約され、ローンで購入した商品等があれば、その商品等はローン会社に引き揚げられます。
ブラックリストへの登録機関は、個人再生における再生計画に基づく返済の完了から5年間または再生手続開始決定から7年間ほどと言われていますが、この期間中は、新規でローンの申込みをしても、審査を通すことは非常に難しくなります。
また、弁護士に個人再生を依頼する直前や依頼後にローンを利用してしまうと、約定どおりに返済する意思なく借入れ等をしたと捉えられ、個人再生が失敗に終わる危険性があります。最悪の場合、債権者から詐欺等の刑事責任を問われる可能性もありますので、注意が必要です。
個人再生によるブラックリストへの登録
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、借金を最大で10分の1にまで減額した上で3年から5年の長期分割払いにすることが可能となる裁判手続です。
債務の減額や分割払い化を法的強制力をもって行える裁判手続であるため、債務整理の有力な方法として利用されています。
しかし、強力な効果を持っている反面、いくつかのデメリットもあります。そのうちの1つが、いわゆるブラックリストに登録されるというものです。
個人のローンによる借入やクレジットカード利用の情報は、信用情報機関において、個人の「信用情報」として記録されています。
貸金業者は、貸付やローン利用の審査において、この信用情報を確認することができます。
信用情報には、ローンによる借入れや返済状況だけでなく、滞納をしているかどうかなどの事故情報も記録されています。これが、いわゆるブラックリストと呼ばれる情報です。
ブラックリスト情報が登録されていれば、それを確認した貸金業者は、当然、ローン利用の審査を通さないでしょう。
個人再生をするということは、約定どおりに支払わないということですから、このブラックリストに登録されてしまいます。
そして、ブラックリストに登録される結果、個人再生をすると、新たな借入れやローンを組むことができなくなるのです。
返済中のローンがある場合
個人再生など債務整理の手続を弁護士等に依頼すると、その弁護士等から各債権者宛てに受任通知(介入通知)が送付され、それにより支払いがいったん停止し、取立も停止されます。
支払いが停止し取立もできなくなるので、債権者であるローン会社等は、ローン契約を強制解約することになります。
ショッピングローンを利用して商品を購入し、その返済がまだ残っている場合、ローン会社は、その対象商品を回収して換価し、返済未了の債務に充てることになります。
したがって、返済中のローンが残っている場合には、そのローンの対象商品は、原則としてローン会社によって引き揚げられ、または、換価の手続がとられてしまいます。
例えば、自動車ローンが残っている場合には、その自動車が引き揚げられることになります。
同様に、住宅ローンが残っている場合には、その住宅は競売にかけられて売却処分されることになります(ただし、住宅資金特別条項を利用できる場合には、処分されないようにすることが可能です。)。
ただし、換価してもほとんど価値がないもの(すでに着てしまった衣類など)や換価処分するのにコストがかかりすぎるようなものは、引き揚げられないこともあります。
ローンの新規申込みの可否
前記のとおり、個人再生をすると、ブラックリストに登録されます。そのため、審査が通りにくくなくなり、ローンの新規申し込みをしても審査を通すことは非常に難しくなります。
また、後述のとおり、個人再生の手続を始めた後にローンを利用すると、個人再生手続に重大な悪影響を生じることがありますから、ローンの新規申し込みをすべきではありません。
なお、ブラックリストへの登録期間は、個人再生の再生計画に基づく返済の完了から5年間または再生手続開始決定から7年間ほどと言われています。この期間が終了すればローンを組むことも可能となるでしょう。
ただし、2回目の債務整理となると、どの手続であっても容易ではなくなります。ブラックリスト登録期間が終了したからといって、安易にローンや借入れ等をして再び債務整理する事態にならないように注意が必要です。
個人再生手続前後におけるローン利用の危険性
個人再生を弁護士等に依頼する直前または依頼をした後に、ローンを利用をした場合、約定どおり返済する意思がないのにローンによる借入れをしたものと捉えられる可能性があります。
そうなると、個人再生の手続において、債権者から不同意の意見を提出され再生計画が認可されなかったり、不正な申立てとして個人再生の申し立て自体が認められなくなるおそれがあります。
最悪の場合には、債権者から詐欺など刑事責任を問われる危険性もありますので、注意が必要です。
また、直前ではなかったとしても、ローンで物品を購入して、それを換金する行為は、違法な行為ですので、そのような換金行為をすることも避けなければなりません。
個人再生など債務整理手続きをする場合には、ローンの利用をやめて、収入の範囲内の現金で生活するよう努める必要があります。