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破産財団はどのように変動・形成されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団に属します(破産法34条1項)。

もっとも、破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。

また、破産管財人の否認権行使、取戻権者による取戻権の行使、別除権者による別除権の行使、破産債権者による相殺などによっても、破産財団は変動していくことになります。

破産財団とは

破産法 第2条

  • 第14項 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

破産法 第34条

  • 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  • 第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
  • 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
  • 第1号 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
  • 第2号 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
  • 第4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
  • 第5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
  • 第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
  • 第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

破産法 第78条

  • 第1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。

破産手続が開始されると、破産者が破産手続開始時に有していた一切の財産が破産財団に属することになります(破産法34条1項)。

そして、破産財団に属することになった破産者の財産の管理処分権は、裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。

もっとも、破産財団に属すべき財産が、破産手続開始時においてすべて破産者の手元にあり、破産管財人に引き継がれるとは限りません。

そのため、破産管財人は、破産手続開始後、破産財団に属すべき財産を調査し、それらを回収していくことになります。

また、破産手続開始時点では破産者の財産となっていないものであっても、一定の場合には、否認権を行使して、第三者から財産を取り戻して破産財団に組み入れることもあります。

反対に、破産手続開始時点では破産者が所持しているものであっても、本当は別に真の権利者がいるということもあります。そのような財産は、真の権利者に対して返還する必要があります。

さらに、優先権を有する別除権者の別除権行使や、相殺権を有する債権者相殺などによっても、破産財団に属する財産に変動が生じることがあります。

このように、破産財団は、破産手続開始以降、次々と変動しながら形成されていきます。

破産財団に属する財産の回収

前記のとおり、破産手続開始時点ですでに破産財団に属すべき財産がすべて回収され尽くしているわけではありません。

したがって、破産管財人は、破産手続開始以降、まだ回収されていない財産を回収していかなければなりません。この財産回収業務は、破産管財人の最も中心的な業務といえるでしょう。

法人破産の場合には、個人破産と違って破産財団に含まれない自由財産がありませんから、その法人・会社の一切の財産が破産財団に属する財産となります。

そのため、法人・会社の破産においては、財産回収業務が非常に多岐にわたることがあります。

破産管財人による破産財団回収業務の方法について特別な方法は指定されていません。したがって、任意の交渉によって回収することもあれば、訴訟や強制執行等の法的手続によって回収することもあります。

法人・会社の役員等に対する損害賠償請求については、破産法上、役員責任査定の裁判という特別な制度も設けられています(破産法178条)。

これによって、役員等に対する損害賠償請求を行って損害賠償金を回収することもあります。

破産管財人の否認権の行使

破産財団に組み入れられる財産は、破産者が破産手続開始時において有していた財産です(破産法34条1項)。

したがって、破産手続開始前に譲渡するなどして、すでに破産者の所有でなくなっている財産は、破産財団には組み入れられないのが原則です。

もっとも、不当な財産の譲渡や債権者の平等を害するような財産移転を許してしまうと、正当な債権者の利益を害することになります。

そこで、破産管財人には「否認権」と呼ばれる権能が認められています。

すなわち、否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。

破産管財人は、否認権を行使して、破産手続開始前に破産者のもとから流出した財産を取戻し、破産財団に組み入れることができます。

この破産管財人の否認権行使によっても、破産財団は変動することになります。

取戻権の行使

破産手続開始時において破産者が所持している財産の中には、破産者の他に真の権利者がいる財産が紛れていることもあります。

例えば、リース物件や賃借物件などは、その物件に真の権利者出る所有者等がいます。

この場合、この財産を換価処分してしまうと真の権利者を害することになり、利害関係人の利益を調整するという破産法の目的に反します。

そこで、真の権利者には、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利が認められています。これを「取戻権」といいます(破産法62条1項)。

この取戻権の行使によっても、破産財団は変動することになります。

別除権の行使

破産者が破産手続開始時に有している財産の中には、債権者によって担保が設定されている財産が含まれていることがあります。

担保を設定している担保権者には、私法上、他の債権者に対する優先的な地位が与えられています。この優先的地位は、破産手続においても「別除権」として認められています。

別除権が行使されると、別除権の対象とされている財産は、破産手続外で換価処分され、別除権者はその財産から優先的に弁済を受けることができます。

そのため、別除権の行使によって、破産財団が変動することもあります。

相殺権の行使

破産手続においても、一般取引の場合と同じように、相殺の担保的機能を尊重して、破産債権者は、破産手続によらないで、破産債権と破産者に対する債務とを相殺できるとされています(破産法67条1項)。

破産債権者の破産者に対する債務とは、破産者の側から見れば、その破産債権者に対する債権です。したがって、破産財団に属する財産です。

破産債権者が自己の破産債権と、破産者に対する債務を相殺するということは、破産財団に属する財産を消滅させるということです。

この相殺権の行使によって破産財団は変動することになります。

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、本記事「破産財団の範囲」に関する参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法 (LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。 

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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