この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

双方未履行双務契約とは「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことです。この双方未履行双務契約に対しては、破産法53条1項が適用されます。
破産法53条1項の要件として、①双務契約であること、②破産手続開始前に成立した契約であること、③破産財団に関する契約であること、④破産手続開始時において当事者双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していないことが必要です。
破産法53条1項が適用される範囲
破産法 第53条
- 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
- 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
双務契約の当事者の一方である破産者について破産手続が開始されたとしても、その双務契約は当然に終了するわけではありません。破産手続が開始しても、双務契約は存続します。
破産管財人は、この存続している双務契約を清算しなければいけません。しかし、破産管財人であっても、相手方に債務不履行があるなどの理由がない限りは、双務契約を解除できないのが原則です。
もっとも、当事者双方がまだ債務を履行していない双務契約であれば、契約を解除しても、相手方にそれほど大きな不利益は生じません。
そこで、破産法53条1項は、「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」に限って、相手方に債務不履行があるなどの理由が無くても、破産管財人が契約解除を選択できる特殊な清算処理の方法を認めています。
具体的に言うと、「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」については、破産管財人が、契約解除するか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行請求するかを選択できます。
この破産法53条1項が適用される「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」のことを「双方未履行双務契約」といいます。
双方未履行双務契約でない契約について破産法53条1項は適用されません。したがって、双方未履行双務契約は、破産法53条1項の適用対象であり、また、適用範囲を画するものでもあります。
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は、以下の要件を満たす契約です。
- 破産者を当事者とする双務契約であること
- 破産手続開始前に成立した契約であること
- 破産財団に関する契約であること
- 破産手続開始時において当事者双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していないこと
- (破産者の相手方が対抗要件を備えている賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定する契約でないこと)
以下、双方未履行双務契約の各要件について説明します。
破産者を当事者とする双務契約であること
双方未履行双務契約は、文字どおり「双務契約」でなければいけません。
双務契約とは、契約当事者の双方が、互いに対価的関係にある債務を負っている契約のことをいいます。例えば、売買契約が典型です。
また、破産法53条1項の適用対象となる双務契約は、破産者が契約当事者であるものに限られます。
破産手続開始前に成立した契約であること
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は、破産手続開始前に成立したものに限られます。
破産手続開始後に破産者が締結した契約は、破産管財人の管理処分権に服さないので、破産法53条1項の適用はありません。
法人破産の場合、破産手続が開始すると事業は停止されるので、新たに契約を締結する場面あまり考えられません。
しかし、個人(自然人)の破産であれば、破産手続開始後に破産者が契約を締結することは日常的に行われます。その契約には、破産法53条1項の適用はありません。
破産財団に関する契約であること
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は、破産財団に関するものに限られます。
破産財団に属しない財産は破産管財人の管理処分権に服さないので、破産財団に属しない財産に関する契約には、破産法53条1項の適用はありません。
法人破産の場合にはすべての財産が破産財団に組み入れられるので、破産財団に関しない契約はあまり想定できません。
しかし、個人破産の場合には破産財団に属しない自由財産が認められています。この自由財産に関する契約には破産法53条1項の適用はありません。
また、ここで言う破産財団に関する契約とは、破産者の債務が破産財団に属する財産を基礎または目的とする債務である契約であると解されています。
したがって、財産を基礎または目的としない契約、例えば、個人の労働者が破産した場合における雇用契約・労働契約、個人の請負人が破産した場合における請負契約などには、破産法53条1項の適用はないということになります。
破産手続開始時に双方履行未完了であること
破産法53条1項が適用されるのは、「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約です。
つまり、双務契約の当事者双方がともに契約に基づく債務の履行を完了していない場合に適用されるということです。
例えば、売買契約であれば、売主は目的物を引渡しておらず、買主は代金を支払っていない場合です。
ただし、債務の全部を履行していない場合だけでなく、債務の一部を履行していない場合でも「履行を完了していない」場合に含まれます。
例えば、売買契約の場合で、買主が代金の一部を支払っているときでも、残りを支払っていない限りは「履行を完了していない」場合に含まれるということです。
また、売買契約における所有権移転や代金支払いなど主要な債務を履行していない場合だけなく、従たる債務の履行がされていない場合も、「履行を完了していない」場合に含まれると解されています。
なお、「履行を完了していない」ことについて理由は問われません。正当な理由があって履行をしていない場合であっても、「履行を完了していない」ものとして扱われます。
例えば、期限が到来していないことや同時履行の抗弁などを主張して履行をしていない場合であっても、履行をしていない以上は、「履行を完了していない」ことになるということです。
破産法53条1項の適用が除外される双方未履行双務契約
双方未履行の双務契約であっても、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方がその権利につき対抗要件を備えている場合には、破産法53条1項の規定は適用されません(破産法56条1項)。
典型例は、賃貸借契約です。
例えば、賃貸借契約を締結したものの、賃貸人は目的物を賃借人に引き渡しておらず、賃借人も賃料を支払っていない場合、双方未履行双務契約ではあります。
しかし、この事例で賃貸人が破産した場合に、破産者の相手方である賃借人が賃借権について登記などの対抗要件を備えていたときは、破産法53条1項は適用されないということです。
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産処理法入門(第6版)
著者:山本和彦 出版:有斐閣
倒産法の入門書。「入門」ではありますが、ボリュームはそれなりにあります。倒産法全体を把握するために利用する本です。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。