代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。
再代襲相続とは?
代襲相続とは,相続人となるべき「子」または「兄弟姉妹」(被代襲者)が相続開始時に死亡,相続欠格または廃除が原因で相続権を失っていた場合に,その被代襲者の子が,被代襲者に代わって,被代襲者が承継するはずだった相続分を承継するという制度です。
例えば,被相続人Aさんには,相続人として長男のBさんと次男のCさんがいましたが,Bさんはすでに亡くなっていたとします。
この状況でAさんが亡くなり相続が開始すると,相続人の同時存在の原則により,相続人はCさんだけということになるはずです。
しかし,BさんにはDという子がいたのであれば,Bさんが受け取るはずだったAさんの遺産の2分の1を,Dさんが代襲相続により受け取ることになります。
この事案で,Aさんが亡くなる以前に,すでにDさんも亡くなっていたという場合には,代襲相続人が相続開始時に現存していないのですから,代襲相続は発生しないことになります。
しかし,Dさんにその子であるEさんがいたとするとどうなるでしょうか?
この場合,Dさんに代わって,その子のEさんが,Dさんが代襲相続するはずだった相続分をさらに代襲相続することになります。
このように,代襲相続人の直系卑属である子が,代襲相続人に代わって,代襲相続人が承継するはずだった代襲相続分を承継することを「再代襲相続」といいます。
再代襲相続の開始要件
再代襲相続が開始されるための要件は,以下のとおりです。
- 相続人が被相続人の「子」であること
- 被相続人と相続人との関係において代襲原因があること
- 被相続人と代襲相続人との関係において代襲原因があること
- 相続開始時に代襲相続人の直系卑属である子(再代襲相続人)が現存していること
代襲相続の要件を満たしていること
民法 第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。民法 第889条
第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2号 被相続人の兄弟姉妹
第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
再代襲相続が開始されるには,当たり前のことですが,その前提となる代襲相続の要件を満たしている必要があります。
したがって,被相続人と相続人との関係で代襲原因がなければなりません。つまり,相続人が相続開始時に死亡しているか,相続欠格事由があるかまたは被相続人によって排除されているかということです。
しかし,ここで注意しなけばならないのは,再代襲相続が開始されるためには,相続人は「子」でなければならないということです。
代襲相続は,「兄弟姉妹」が相続人である場合にも開始されます(民法889条1項2号、同2項、887条2項)。
しかし,再代襲相続の場合には,相続人が「兄弟姉妹」の場合には開始されません(ただし,昭和55年以前の相続については,後記のとおり,兄弟姉妹が相続人でも再代襲相続が認められていた時期があったので注意が必要です。)。
したがって,前記の事例におけるBさんがAさんの兄弟姉妹であった場合には,Eさんは再代襲相続できないということになります(ちなみに,Dさんが相続開始時に生きていたのであれば,Dさんは代襲相続できます。)。
代襲相続人と再代襲相続人との間に代襲原因があること
また,被相続人と代襲相続人との間でも代襲原因が必要となります。つまり,相続開始時に,代襲相続人が死亡しているか,相続欠格事由があるかまたは被相続人に排除されていることが必要となるということです。
なお,再代襲相続においては,相続人と代襲相続人との間に代襲原因に当たる事由があるのかどうかは問題となりません。
したがって,代襲相続人が,相続人との関係では欠格事由が無かったり,相続人からは廃除されていなかったとしても,被相続人との関係で相続欠格事由があるかまたは被相続人から廃除されていたならば,再代襲相続は開始されることになります。
再代襲人が相続開始時に現存していること
さらに,相続開始時に再代襲相続人が現存していることも必要となります。再代襲相続人となることができるのは,代襲相続人の「子」です。ただし、この「子」は、被相続人の直系卑属である必要があります。
兄弟姉妹の再代襲相続
前記のとおり,相続人が兄弟姉妹の場合には,再代襲相続は開始されません。
もっとも,これは現行法上の話です。昭和55年(1980年)の民法改正前までは,兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続が認められていました。
そのため,昭和55年12月31日以前に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。
他方,昭和56年(1981年)1月1日以降に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲相続は開始されません。
もはや30年以上前のことですが,一応注意が必要となってきます。
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