相続人とは、相続の開始によって被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。誰が相続人になるかは、民法で定められています。

相続人の記事一覧
- 相続人とは?範囲・順位・法定相続人との違いなどをわかりやすく解説
- 相続人の同時存在の原則とは?例外や同時死亡の推定・代襲相続との関係を解説
- 胎児にも遺産相続されるのか?
- 相続人に遺産を相続させない方法はあるか?遺言・相続欠格・廃除を比較
その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。
相続人の概要
相続人とは、相続の開始によって被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。
誰が相続人になるかは、民法で定められています。民法で相続人になる資格を与えられる人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人となるのは、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、子、直系尊属、兄弟姉妹には順位があります。子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
なお、法務局では、法務局に相続関係を明らかにすることのできる戸籍書類と相続関係を記載した書面(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官が認証文を付した一覧図の写しを交付してくれる法定相続情報証明制度を行っています。
この相続人には、同時存在の原則が適用されます。同時存在の原則とは、相続が開始した時に相続人が存在(生存)していなければならないとする原則です。
ただし、例外的に、相続開始時に胎児であっても、生きて生まれてくることを条件に、相続との関係では生まれていたものとみなされます。
また、相続開始時に相続人となる人がすでに亡くなっている、または、相続権を失っているような場合、その子が相続人に代わって相続財産を受け継ぐことになります。これを代襲相続といいます。さらに、要件を満たせば、再代襲相続、再々代襲相続・・・もあり得ます。
相続権を失う場合として相続欠格があります。相続欠格とは、被相続人を殺害するなど一定の事由がある場合には相続資格を失うとするものです。
また、被相続人となる人は、被相続人を虐待したなど一定の事由がある場合、相続人となる予定の人(推定相続人)を相続人から除外することができる場合があります。これを推定相続人の廃除といいます。推定相続人の廃除は、遺言ですることもできます。
相続欠格や推定相続人の廃除は、民法で定められた要件を充たす場合しか認められません。一方、相続欠格や廃除ほど完全に相続権を奪うことはできないものの、遺言で相続分を指定したり、遺贈したりすることにより、相続人に渡す相続財産を減らすことは可能です。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

