相続開始後に相続人となるべき人(推定相続人)から相続資格を奪う制度として「推定相続人の廃除」の制度があります。
推定相続人の廃除とは,被相続人対して虐待,重大な侮辱その他著しい非行をした場合,被相続人の意思に基づいて,その推定相続人から相続資格を奪うという制度です。
推定相続人の廃除
被相続人を虐待・侮辱するなどの行為をした相続人に対して,被相続人としては,自分の財産を相続させたくないと思う場合はあり得るでしょう。
このような場合,被相続人は,遺言によって,その相続人に対する相続分を法定相続分と異なるものにすることはできます。
しかし,その推定相続人が遺留分を有する法定相続人(子,直系尊属,配偶者)であった場合,遺言では遺留分までははく奪することはできません。
そこで,法は,被相続人の意思を尊重する制度として,「推定相続人の廃除(はいじょ)」という制度を設けています。
推定相続人の廃除とは,被相続人対して虐待,重大な侮辱その他著しい非行をした場合,被相続人の意思に基づいて,その推定相続人から相続資格を奪うという制度です。
この推定相続人の廃除は,上記のとおり,被相続人の意思を尊重するという趣旨の他に,被相続人と推定相続人との人的信頼関係を破壊したことに対する民事的制裁の意味も有しています。
廃除の事由
民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
推定相続人の廃除が認められるのは,遺留分を有する推定相続人に以下の事由がある場合です(民法892条)。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者です。
このうち推定相続人の廃除が認められる推定相続人は,遺留分を有する推定相続人(子,直系尊属または配偶者)です。相続人の廃除は,遺留分も含めて相続財産を相続させないというところに意味があります。
遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)については,遺言で相続分を付与しなければよいだけ(遺留分がない以上,遺言で相続分を指定されなければ何らの反論もできなくなります。)ですので,廃除の対象となっていないのです。
廃除の手続
推定相続人の廃除の手続としては,家庭裁判所に請求(申立て)をする必要があります。そして,家庭裁判所の調停・審判によって決せられることになります。
推定相続人の廃除は,遺言によってすることもできます。もっとも,この遺言廃除の場合も,相続開始後,遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てることになります。
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