自筆証書遺言とは?

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遺言作成の方式の1つに「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言とは,遺言者が,作成した遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,これに押印することによって作成するという方式の遺言です(民法968条1項)。

自筆証書遺言とは?

民法 第968条
第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、の目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し、印を押さなければならない。
第3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

遺言の方式の1つとして「自筆証書遺言」があります。

自筆証書遺言とは,遺言者が,作成した遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,これに押印することによって作成するという方式の遺言です(民法968条1項)。

簡単にいえば,公正証書などで作成することなく,遺言者ご自身の自筆で作成できるという遺言のことをいいます。自筆で作成するものですが,もちろん,法的効力を有する遺言です。

自筆証書遺言の要件は,以下のとおりです。

  • 遺言者が自筆で遺言書を作成すること
  • 遺言者が作成した遺言書に作成日付と遺言者の氏名を自書すること
  • 遺言書に遺言者が押印すること

自筆証書遺言というくらいですから,遺言書は自書で作成しなければなりません。自書とは,要するに手書きということです。ワープロやパソコンで作成して印字したものでは,自筆証書とはいえません。

ただし, 民法改正により,遺言書に添付する財産目録は,すべてのページに自書による署名および押印をしてあれば,パソコンやワープロで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書をもって代えることができるようになりました(民法968条2項)。

なお,特に定めがあるわけではありませんが,加筆や修正が簡単にできないようにするために,鉛筆等ではなく,ボールペン等によって作成した方がよいでしょう。

また,遺言書には,作成した年月日とご自身の氏名を自書することも必要です。

加えて,遺言者の押印も必要です。三文判や認印などですと偽造等のおそれが生じますので,通常は,印鑑登録をしてある実印で押印します。

自筆証書遺言の長所・メリット

自筆証書遺言の長所・メリットは,やはり何と言っても,ご自身だけで作成ができるため,その作成が簡便であることです。

自筆証書遺言は,その簡便さもあって,遺言作成の方式として最も多く用いられています。

特別な手続きが不要であること

自筆証書遺言は,公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり,公証役場に出向いて公証人に作成してもらう必要はありません。また,公正証書遺言や秘密証書遺言のように証人を用意する必要もありません。

特別な手続きを経ることなく作成できるというのが,自筆証書遺言の大きなメリットです。

費用が少額で済むこと

上記のとおり,自筆証書遺言を作成するためには,公証人に作成してもらわなくてもよく,証人も必要ありません。

ということは,費用もかからないということでもあります。極端に言えば,自筆証書遺言を作成するためには,ペンや紙や印鑑などを購入する費用があれば足りるということです。

費用が少額で済むということも,自筆証書遺言の長所・メリットであるといえるでしょう。

自筆証書遺言の短所・デメリット

自筆証書遺言には,前記のようなメリットもありますが,短所やデメリットがまったくないというわけではありません。

自筆による作成が必要となること

自筆証書遺言のデメリットは,まず第一に,自筆でなければならないということです。ワープロやパソコンによる作成はできません。

自筆ですべてを作成しなければならないというのは,内容によっては手間がかかる場合もありますので,自筆証書遺言の短所といえるでしょう。

ただし, 前記のとおり,遺言書に添付する相続財産目録は自書でなくてもよいことになっています。

実際,自筆証書遺言の作成で特に面倒な部分は財産目録を手書きで作成するところにありましたので,これをパソコン等で作成できるとなると,自書であるという短所はかなり改善されたといえるでしょう。

検認手続が必要となること

自筆証書遺言のデメリットの第二は,遺言書を作成していたとしても,相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となることです。

検認の手間がかかりますので,その分,相続人に手間をかけることになります。

保管方法が難しいこと

自筆証書遺言のデメリットの第三は,遺言書の保管が難しいことが挙げられます。

自筆証書遺言は遺言者ご自身で保管されていることが少なくないと思われますが,そのために紛失してしまったり,誰にも分からないところに隠しておくなどしてしまったりするおそれがあるのです。

相続開始後にも遺言書が発見されないまま遺産の分割が行われ,遺言者のご遺志が相続に反映されないままになってしまう可能性があるのです。

これを避けるためには,自筆証書遺言であっても,信頼ができ,かつ相続人の人たちに相続開始後にすぐさま遺言があることを伝えることのできる人に預けておくべきでしょう。

また、後述しますが、法務局で自筆証書遺言書を保管してくれるという制度が設けられています。これを利用する方法もあります。

遺言書の有効性を争われる可能性があること

自筆証書遺言のデメリットの第四は,遺言書の有効性を争われる可能性が高いことです。

自筆証書遺言は,遺言者ご自身のみで作成される場合が少なくないと思われますが,そのために,後に遺言作成時の状況が分からず,その時点では遺言能力が無かったのではないかなどということを理由に,相続開始後に遺言の有効性が争われるようなおそれがあるのです。

したがって,自筆証書遺言を作成する場合であっても,やはり,作成に立ち会ってもらう証人には,いてもらった方がよいでしょう。

特に認知症等であるという場合には,遺言作成時には遺言能力があったということを証明してもらうために,医師に立ち会ってもらうということも考えておく必要があります。

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、自書(遺言者本人による手書き)が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありませんが、筆記用具については、鉛筆など修正が可能なものは避けておくべきです。

なお,自筆証書遺言の本文は,ワープロやパソコンなどで作成することはできません。ただし,前記のとおり,遺言書の相続財産目録は,ワープロやパソコンなどで作成することができます。

作成した遺言に,日付及び署名を入れます。そして,署名の後に押印をします。通常は,実印を用いることになります。

遺言の枚数が複数に及んだ場合には,ホチキスで止め,各ページに,署名に押したものと同じ印鑑で割り印を押しておきます。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は,公正証書遺言のように公証役場で保管してもらえるわけではありません。遺言を作成した遺言者がご自身で保管しなければいけません。

しかし,自身で保管すると紛失したり,場合によっては,相続人予定者などによって隠匿されたり変造されたりするリスクもあります。遺言書が発見されないままで遺産分割されるというリスクもあるでしょう。

そのため,自筆証書遺言には,その保管方法に短所・デメリットがあると言われていました。

そこで,自筆証書遺言の保管を確実にするため,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され,一定の様式で作成された自筆証書遺言の遺言書を,遺言者等に代わって,法務局が保管してくれるという制度が定めらました。

この法務局による遺言書保管制度は,2020年7月10日から施行されています。

この制度では,遺言者が亡くなるまでは,遺言者以外の者が保管されている遺言書を閲覧することができないとされています。

遺言者が亡くなり相続が開始したからといって,法務局が相続人に遺言書があることを通知してくれるわけではありませんが,相続人のうちの1人が閲覧を請求した場合には,法務局が他の相続人にも遺言書があることを通知してくれます。

さらに,この法務局に保管された自筆証書遺言については,家庭裁判所による検認が不要となります。

したがって,今後は,この法務局による遺言書の保管制度の利用によって,自筆証書遺言の保管リスクはかなり軽減されるでしょう。

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