公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記して遺言書を作成し、遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認した上で各自署名押印し、公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印するという遺言の方式です。文字どおり、公正証書として遺言を作成するものです。
公正証書遺言とは?
民法 第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第1号 証人二人以上の立会いがあること。
第2号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第3号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
第4号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
第5号 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
遺言の方式の1つとして「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言とは,2人以上の証人の立ち合いのもとに,遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し,公証人がそれを筆記して遺言書を作成し,遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認した上で各自署名押印し,公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印するという遺言作成の方式です(民法969条)。
公正証書遺言は,公証人によって作成されます。もちろん,原案は遺言者が考えるのですが,実際に遺言書を作成するのは公証人ということになります。
公証人とは,公的な証明のための書類である公正証書等を作成する公務員です。実務経験を有する裁判官や検察官出身者が公証人となるのが通常です。そして,この公証人が所属するのが各地の公証役場です。
公正証書は,遺言書だけでなく,任意後見契約書などにも用いられていますが,一定の事実関係等を公に証明するための公文書です。この公正証書を作成できるのは公証人だけです。
公正証書として遺言を作成するのが,公正証書遺言です。そのため,自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも,公文書としての高い信用性と効力が認められているといってよいでしょう。
公正証書遺言の長所・メリット
公正証書遺言は、公証人によって公正証書として作成されるものであるため、特別な効力が認められるなど多くのメリットがあります。
強制力があること
公正証書遺言の一番の長所・メリットは,自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり,強制力を有するということです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合ですと,仮にこれらを作成していたとしても,相続の開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となります。
しかし,公正証書遺言の場合には法的な強制力がありますので,検認手続を経ないで遺言の内容を実現するための遺言執行をすることができます。
したがって,相続人に余分な手間をかけず,しかも,遺言者の方の遺志を迅速に実現できるという大きな長所・メリットがあります。
公証人が作成してくれること
遺言書の基本的な原案は遺言者が考えなくてはなりませんが、最終的には法律の専門家である公証人が遺言書を作成してくれます。
そのため,遺言書が完成する前に,法的な間違いを指摘・修正してもらえるという長所・メリットもあります。
公証人と証人の関与があること
公正証書遺言の作成には公証人と証人の関与が必要となります。
そのため,仮に相続が開始された場合でも,その証人の方が遺言の存在を相続人に伝えてくれることが期待できます。相続開始後に遺言の存在が明らかにならないまま相続手続が進行してしまうという可能性は,自筆証書遺言等に比べれば減少するでしょう。
また、法律の専門家である公証人が作成し、証人も立ち会っているため、相続開始後に遺言能力などが争われた場合でも、公証人や証人が遺言能力があったことを証明してもらえるため、遺言の有効性を担保できるというメリットもあります。
公正証書遺言の原本を公証役場で保管してくれること
公正証書遺言が作成されると、その原本は、公証役場で保管してくれます。そのため、原本の改ざんなどのおそれがなくなります。
公正証書遺言の短所・デメリット
公正証書遺言の短所・デメリットは,やはり公証役場に出向いて公証人に作成してもらわなければならず,また,証人も2人以上集めなければならないという点で,手続に手間がかかることでしょう。
また,公証人に作成してもらう以上,一定の費用はかかりますので,これも短所・デメリットといえるでしょう。
もっとも,デメリットは上記のものくらいです。それほど大きな短所はありません。むしろ,その法的効力の確実性からすると,できるのであれば,遺言は公正証書遺言で作成しておいた方がよいでしょう。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言を作成するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
まず、公証役場に連絡をして公正証書遺言の作成を依頼し,遺言案を提出します。特に管轄はないので,どこの公証役場でもかまいません。通常は最寄りの公証役場を選択することになるでしょう。
公証役場への依頼後,公証役場から,遺言案のほか,あらかじめ戸籍謄本,身分証明書の写し,印鑑証明の写し,その他遺産相続に関連する資料の提出を求められる場合もあります。
遺言案及び資料等を提出すると,公証人から,提出した遺言案をベースとした公証人作成の遺言案が送付されてくる場合もあります。その場合は,内容を確認した上で,公証役場にその案でよいかどうかの回答をすることになります。
公証役場に書類を提出する際,または提出後に,実際に公証役場に行って公正証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。
公正証書遺言を作成するためには,遺言者本人の出頭が必要です。また,2人以上の証人の出頭も必要となりますので証人の方たちのスケジュールも考慮して日程を調整する必要があります。
あらかじめ決められた日時に,公証役場に出頭します。公正証書遺言の作成には,遺言者本人の出頭が必要です。また,証人の方にも出頭してもらうことになります。
この際,実印,身分証明書,その他あらかじめ出頭時に持参するように指示されていた資料等および費用(公証人の手数料)を持参していくことになります。
すでに打ち合わせ済ですので,実際には,あらかじめ遺言書はすでに作成されているのが通常です。その場で作成するというわけではありません。
もっとも,公証人から直接遺言者ご本人に,遺言が読み上げられた上で,相続関係・事実関係・その他遺言の内容について聴取が行われます。
そして,聴取の結果,公証人が問題ないと判断した場合には,公証人,遺言者,証人がそれぞれ遺言書に署名押印して,公正証書遺言は完成となります。
公正証書遺言書の作成後,公証役場に費用を支払います。
公正証書遺言の原本は、その公証役場で保管してもらえます。そして,遺言者には、副本2通が渡されます。1通は自分で保管し,もう1通は証人や信頼できる方などにお預けしておくのがよいでしょう。