遺言の撤回とは,遺言を作成した人(遺言者)が,その生存中に,自身が作成した遺言の効力発生を欲しないことを理由として,その遺言がなかったものとする行為のことを言います。遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます(遺言撤回自由の原則。民法1022条)。
ただし,遺言を撤回するには,遺言の方式に従ってしなければなりません。また,一定の遺言抵触行為や破棄行為をした場合には,遺言の方式に従った撤回をしていないとしても,遺言を撤回したものとみなされる(擬制される)ことがあります(民法1023条,1024条)。
遺言撤回の自由
民法 第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言の撤回とは,遺言を作成した人(遺言者)が,その生存中に,自身が作成した遺言の効力発生を欲しないことを理由として,その遺言がなかったものとする行為のことを言います。
私人間においては,私的自治の原則が妥当します。この私的自治の原則から,遺言をもって自身の財産を誰に承継させるかについても自由に決めることができる「遺言自由の原則」が認められています。
この遺言自由の原則の裏返しとして,遺言者は,その生存中,遺言により行われた意思表示をいつでも撤回する自由を有しています。これを「遺言撤回自由の原則」と言います(民法1022条)。
したがって,遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます。
遺言撤回の方式
遺言の撤回は,「遺言の方式に従って」しなければなりません(民法1022条)。
つまり,「遺言を撤回する」という内容の遺言を,民法で定める遺言の方式に従って作成しなければならないということです。遺言を撤回する遺言のことを「撤回遺言」と呼ぶことがあります。
撤回遺言の方式は,撤回しようとしている遺言の方式と異なるものであってもかまいません。例えば,公正証書遺言で作成した遺言を,自筆証書遺言で撤回することも可能です。
遺言撤回の擬制
民法 第1023条
第1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
第2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。民法 第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
前記のとおり,遺言の撤回は,遺言の撤回方式に従って行うのが原則です。
ただし,遺言の方式に従った撤回遺言を作成していない場合でも,遺言者が撤回の意思表示をしたことが明らかであると言える一定の場合には,遺言を撤回したものとみなされる(擬制される)ことがあります。
遺言撤回とみなされるのは,以下の場合です。
- 遺言を作成した後に,その遺言と抵触する内容の遺言を作成した場合において,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分(民法1023条1項)
- 遺言を作成した後に,その遺言と抵触する生前処分その他の法律行為を遺言者が行った場合において,遺言のうち法律行為と抵触する部分(民法1023条2項)
- 遺言を作成した後に,その遺言と抵触する身分行為を遺言者が行った場合において,遺言のうち身分行為と抵触する部分(協議離縁の場合について,最二小判昭和56年11月13日)
- 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合,その破棄した部分(民法1024条前段)
- 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合,その破棄した部分(民法1024条後段)
これらの行為をした場合,抵触・破棄部分は撤回したものとして扱われることになります。
撤回した遺言の復活の可否
民法 第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
遺言を遺言の方式で撤回された場合や,抵触・破棄行為により撤回とみなされる場合,撤回遺言や抵触行為等が撤回されたり,取り消されたり、または効力を生じなくなったりしたとしても,すでに撤回された遺言は効力を回復しません(これを「非復活主義」と言います。民法1025条本文)。
例えば,A遺言をB遺言で撤回した後,そのB遺言を,さらにC遺言で撤回したとしても,A遺言は撤回されたままであり,有効なものとして復活することはないということです。
ただし,撤回遺言や抵触行為等が,錯誤・詐欺・強迫によってされたものであった場合には,撤回された遺言が復活します(民法1025条ただし書き)。
また,撤回遺言を撤回した場合,遺言者の意思が最初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは,最初の遺言の効力が復活すると解されています(最一小判平成9年11月13日)。
前記の例で言うと,C遺言で「B遺言は撤回し,A遺言を有効とする」と遺言した場合には,A遺言を復活させる意思が明確であるので,A遺言の効力が復活することになります。