この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q債務整理する場合に必ず行う手続はある?
- A
はい。債務整理する場合、任意整理・自己破産・個人再生のいずれであっても、債権調査を行います。具体的には、債権者に受任通知を送って返済と取立てを止め、開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行って正確な借金額を調査します。
- ステップ1債権者の確認
債務整理を弁護士に依頼する前に、まずは、どこからいくら借りているのか、債権者を確認しておきましょう。
- ステップ2弁護士への相談・依頼
債権者を確認したら、弁護士に相談します。方針が決まれば、弁護士に依頼して債務整理を開始します。
- ステップ3借入れ・返済のストップ
弁護士に債務整理を依頼した後は、新たな借入れも債権者への返済もすべて停止します。
- ステップ4受任通知の送付・取立てのストップ
債務整理を依頼するとすぐに、弁護士が各債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)を送付します。この受任通知の送付により、債権者からの直接の取立ては停止します。
- ステップ5取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に、債権者にすべての貸し借りの取引を記録した取引履歴を開示するよう請求します。
- ステップ6引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、すべての取引を利息制限法に従った利率に直して計算し直し、正確な借金額を確定させます。
- ステップ7過払い金返還請求
引き直し計算により過払い金が発生していることが判明した場合、貸金業者に返還を請求します
- ステップ8任意整理・自己破産・個人再生ごとの個別の手続
債権調査が終わったら、または並行して、任意整理・自己破産・個人再生それぞれの手続を進めていきます。
このページでは、債務整理に共通する手続(債権調査)について詳しく説明します。
- 債務整理に共通する債権調査手続とは
- 債権調査手続が必要となる理由
- 債権調査手続の流れ
- 債務整理の手続にかかる期間

債務整理の3つの方法
債務整理とは、借金返済の問題を法的に解決する方法の総称です。具体的には、以下の3つの方法があります。
これらの方法はそれぞれ異なる手続がありますが、いずれの方法をとるとしても、必ず行う手続もあります。
債務整理に共通する手続:債権調査とは
債務整理をする場合、任意整理・自己破産・個人再生のいずれであっても「債権調査」を行います。
債権とは特定の人に特定の行為をすることを求める権利のことです。借金の場合であれば、消費者金融や銀行などの貸主が、借金の返済を求める権利です。債権を持っている権利者のことを債権者と呼びます。
債権調査とは、債権者は誰か、利息制限法に従った正当な借金の残額はいくらか、利息の金利(利率)はどれくらいかなどを調査する手続です。
貸金業者からの借金を債務整理する場合は、貸金業者に取引履歴の開示を請求して引き直し計算を行い、利息制限法に従った適法な借金額を調査します。
自己破産や個人再生の場合、裁判所でも債権調査手続が行われますが、このページで説明している債権調査は、裁判手続とは別に、債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が行う手続です。
債権調査の必要性
正確な借金・債務の内容や金額がわからなければ、効果的な債務整理はできません。しかも、債務整理をした後で債権の調査漏れがあると、以下のような不利益を生じます。
- 任意整理
返済が難しくなり、もう一度やり直さなければならなくなるケースがある - 自己破産
意図的に債権者隠しをしたと判断されると、裁判所に免責(借金の帳消し)を許可してもらえないおそれがある - 個人再生
漏れていた債権は減額されず、契約に従って返済しなければならない
一部の借金だけ整理しても、他に借金があるのでは意味がありません。正確な金額が分かってこそ、生活を立て直すのに万全な債務整理の計画を立てることが可能になるのです。
どうせ債務整理するならば、すべての債務を整理してしまったほうが良いに決まっています。正確な債権額を調査することは、生活を立て直すことにつながるのです。
債権調査の手続の流れ
債務整理する場合に共通して行われる債権調査の手続は、以下のような流れで進みます。
- ステップ1債権者の確認
債務整理を弁護士に依頼する前に、まずは、どこからいくら借りているのか、債権者を確認しておきましょう。
- ステップ2弁護士への相談・依頼
債権者を確認したら、弁護士に相談します。方針が決まれば、弁護士に依頼して債務整理を開始します。
- ステップ3借入れ・返済のストップ
弁護士に債務整理を依頼した後は、新たな借入れも債権者への返済もすべて停止します。
- ステップ4受任通知の送付・取立てのストップ
債務整理を依頼するとすぐに、弁護士が各債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)を送付します。この受任通知の送付により、債権者からの直接の取立ては停止します。
- ステップ5取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に、債権者にすべての貸し借りの取引を記録した取引履歴を開示するよう請求します。
- ステップ6引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、すべての取引を利息制限法に従った利率に直して計算し直し、正確な借金額を確定させます。
- ステップ7過払い金返還請求
引き直し計算により過払い金が発生していることが判明した場合、貸金業者に返還を請求します
- ステップ8任意整理・自己破産・個人再生ごとの個別の手続
債権調査が終わったら、または並行して、任意整理・自己破産・個人再生それぞれの手続を進めていきます。
以下、それぞれの手続について説明します。
ステップ1:債権者の調査
最初に行うことは、どこから借りているのか、債権者を調査することです。
債権者がわからなければ、債務整理しようもありません。弁護士に依頼する場合も、どこから借りているかを申告しなければいけません。
漏れがないように、以下の手順で確認しておきましょう。
書類やメールなどを確認する
「どこから借りているか自分でもわからない」ケースは多くはないでしょうが、念のため、以下のものを確認して、借金や債務がないかを確認しておきましょう。
- 手持ちの契約書、領収書など
- クレジットカードやキャッシュカード
- 郵便物
- メールやLINE
- 預金通帳やネットバンクの取引明細
信用情報を取り寄せる
過去の借入れであるため、具体的にどこから借りていたかを忘れてしまうケースもあります。そのような場合、信用情報を取り寄せることで発覚することもあります。
信用情報には、いつ、どこの金融機関から借りたかなどの情報が掲載されています。この信用情報を取り寄せれば、借金の有無や残額などを確認できます。
信用情報は、本人であれば信用情報機関に開示請求できます。信用情報機関は、JICC・CIC・KSCの3社あるので、3社すべてに開示請求するとより確実です。
ステップ2:弁護士や司法書士との相談・依頼
借金返済・クレサラ問題を解決するためには、法律の専門家に相談・依頼することが必要です。
現在では、かなり多くの法律事務所等で債務整理や過払い金に関する無料相談を行っていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士が見つかれば依頼をします。
なお、相談や依頼の具体的な予約方法や相談の仕方は、事務所によって手続が異なります。
ステップ3:借入れ・返済のストップ
債務整理を弁護士に依頼した後も借入れや返済を繰り返していては、いつまでも借金の額を確定できません。
そのため、弁護士に債務整理を依頼した後は、借入れも返済もストップします。
むしろ、弁護士に依頼した後に借入れや返済をしてしまうと、特に自己破産や個人再生の場合に手続上の不利益を被る場合があるため、必ずストップしましょう。
ステップ4:債権者からの取立てのストップ
返済を止めると債権者から取立てを受けるのではと思われるかもしれませんが、その心配はありません。
弁護士に債務整理を依頼するとすぐに、各債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知・介入通知)が送られます。
受任通知には、返済を停止すること、取立てをしないように依頼すること、契約書類や取引履歴の開示を依頼することなどが記載されます。
この受任通知が送付されると、債権者からの電話・郵便・訪問による直接の取立てはストップしてもらえます。
特に消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの貸金業者や債権回収会社からの取立ては、法律に基づいて停止されます。銀行や信用金庫なども、業界のガイドライン等に基づいて取立てを停止してくれます。
注意点1:訴訟や給料差押えなどは止められない
受任通知で止められるのは、直接的な取立てだけです。債権者が返済を求めて訴訟を起こしたり、判決に基づいて給料や預金などの財産を差し押さえたりすることまでは止められません。
ただし、受任通知を送ったらすぐに訴えてくるような業者は稀です。通常は、数か月は待ってくれます。
とは言え、いつまでも待ってくれるわけでもないので、できる限り早めに手続を進めるのが重要です。
注意点2:取立てが止まらない債権者もいる
上記のとおり、貸金業者に限らず、銀行やリース会社などの金融機関からの取立てはすべて止まると考えておいて良いでしょう。
ただし、金融機関ではない債権者や違法業者(いわゆる闇金)からの取立ては停止しない場合があります。注意しておきましょう。
ステップ5:取引履歴の開示
債権者に受任通知を送る際、あわせて、過去のすべての貸し借りの取引履歴を開示するよう請求するのが通常です。
特に、過去に利息制限法に違反する利率で取引をしていた貸金業者やクレジットカード会社に対しては、必ず取引履歴の開示を請求します。
貸金業者には取引履歴を開示する法的義務があります。そのため、最近では取引履歴の開示を拒否する業者は少ないですが、万が一開示してこない場合には、資料から取引経過を推定して引き直し計算(推定計算)するなどの対処が必要です。
なお、開示されるまでの期間は、業者によって異なります。
早ければ1週間以内程度で送付されまが、クレジットカード会社・信販会社は開示が遅れることが多いようです。開示が遅い業者の場合、2か月近くかかる場合もあります。
ステップ6:引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、すべての取引を利息制限法に従った利率に直して計算し直します。これを引き直し計算といいます。
引き直し計算をすることによって、法律に則った正確な借金の額を調査します。
過去に利息制限法違反の取引があった場合、引き直し計算によって借金が減額になったり、過払い金が発覚したりすることもあります。
引き直し計算によって減額や過払い金が発生するケース
現在では、利息制限法所定の利率を超える利率で取引をする業者はほとんどいません。そのため、引き直し計算によって減額または過払い金が発生するケースはあまりないでしょう。
引き直し計算によって減額・過払い金が発生するのは、20年以上前から貸し借りの取引を継続しているケースに限られます。
ステップ7:過払い金返還請求
引き直し計算により過払い金が発生していることが判明した場合、貸金業者に返還を請求します。交渉では十分な金額の返還を受けられない場合は、訴訟を提起して回収を図ります。
回収した過払い金は、弁護士等の費用等を差し引いて、債務者に返還されます。
ただし、他の債権者の債務整理が必要な場合には、他の各債権者に対する任意整理の弁済の頭金にしたり、または、自己破産・個人再生の手続費用などに使われることもあります。
ステップ8:各債務整理の手続
債権調査が完了した後または並行して、任意整理・自己破産・個人再生それぞれの手続を進めていきます。
任意整理の手続
任意整理の場合は、債権調査が完了した後に以下の手続を進めていくことになります。
- ステップ8-1
- ステップ8-2和解書(合意書)の作成
債権者との話し合いがまとまったら、話し合いの結果をまとめた和解書(合意書)を作成します。債権者側が作成する場合もあります。
- ステップ8-3和解契約の締結・和解書の取り交わし
作成した和解書を債権者と取り交わして、和解契約を締結します。
- ステップ8-4和解に基づく返済
和解が成立したら、和解内容に従って返済をしていくことになります。すべて返済し終われば、任意整理は完了です。
自己破産の手続
自己破産の場合は、債権調査と並行して自己破産の準備を進めます。準備が完了したら、裁判所に自己破産を申請(申立て)し、裁判所での破産手続が始まります。
自己破産の手続には、裁判所により破産管財人が選任される管財手続と、選任されずに簡易的に進められる同時廃止手続があります。
管財手続の流れ
破産管財人が選任される管財手続は、以下のような流れで進みます。
- ステップ8-1財産の調査
自己破産では一定の財産の処分が必要となるため、債権調査と並行して財産の調査を行います。
- ステップ8-2
- ステップ8-3自己破産の申立書や書類の作成・収集
自己破産を申請(申立て)するには、申立書と各種の書類を裁判所に提出する必要があります。この申立書を作成し、必要書類を集めます。
- ステップ8-4裁判所への自己破産の申請(申立て)
準備が整ったら、住所地を管轄する地方裁判所に申立書と必要書類一式を提出して、自己破産を申請(申立て)します。
- ステップ8-5裁判所による破産手続開始決定
申立てに不備がなければ、裁判所によって破産手続が開始され、同時に破産管財人が選任されます。
- ステップ8-6破産管財人による調査や財産の処分
管財手続では、破産管財人が調査や財産の換価処分などの手続を進めていきます。自己破産を申し立てた人(破産者)には、破産管財人の手続に協力する義務が課せられます。
- ステップ8-7裁判所での債権者集会
申立てから3〜5か月後に裁判所で第1回の債権者集会が開かれます。破産者も出頭する必要があります。破産管財人の業務がすべて完了していれば破産手続は終了しますが、未了の場合は次の債権者集会が行われます。
- ステップ8-8裁判所での免責審尋
破産手続が終了すると、債権者集会に引き続いて免責審尋が行われます。免責審尋では、裁判官から破産者に生活状況などが質問されることもあります。
- ステップ8-9免責許可決定
免責審尋から1週間ほど後に裁判所により免責許可が決定され、依頼している弁護士宛に決定書が送られます。免責許可決定が確定すれば、自己破産の手続は完了です。
同時廃止手続の流れ
破産管財人が選任されない同時廃止手続の場合、管財手続よりもかなり簡易的に手続が進みます。
- ステップ8-1財産の調査
換価できる財産があると同時廃止にならないため、債権調査と並行して財産の調査を行います。
- ステップ8-2
- ステップ8-3自己破産の申立書や書類の作成・収集
自己破産を申請(申立て)するには、申立書と各種の書類を裁判所に提出する必要があります。この申立書を作成し、必要書類を集めます。
- ステップ8-4裁判所への自己破産の申請(申立て)
準備が整ったら、住所地を管轄する地方裁判所に申立書と必要書類一式を提出して、自己破産を申請(申立て)します。
- ステップ8-5裁判所による破産手続開始・同時廃止決定
申立てに不備がなければ、裁判所によって破産手続が開始され、同時に打ち切り(廃止)になります。
- ステップ8-6裁判所での免責審尋
申立てから2〜3か月ほど後に、裁判所で免責審尋が行われます。免責審尋では、裁判官から破産者に生活状況などが質問されることもあります。
- ステップ8-7免責許可決定
免責審尋から1週間ほど後に裁判所により免責許可が決定され、依頼している弁護士宛に決定書が送られます。免責許可決定が確定すれば、自己破産の手続は完了です。
個人再生の手続
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続がありますが、いずれでも基本的な手続の流れは同じです。
個人再生の場合、自己破産と違って、申立てをした本人(再生債務者)側で手続を主導していかなければいけません。弁護士に依頼している場合は、弁護士が進めてくれます。
- ステップ8-1財産の調査
個人再生では、強制的に財産を処分されることはないものの、財産の価値(清算価値)は、どのくらい借金を減額できるのかに影響します。そのため、債権調査と並行して財産の調査を行います。
- ステップ8-2
- ステップ8-3個人再生の申請(申立て)
準備が整ったら、住所地を管轄する地方裁判所に申立書と必要書類一式を提出して、個人再生を申請(申立て)します。なお、個人再生委員が選任されることもあります。
- ステップ8-4裁判所による再生手続開始決定
申立てに不備がなければ、裁判所によって個人再生手続が開始されます。
- ステップ8-5履行テスト
個人再生では、実際に返済可能かを審査するため、毎月返済見込み額を積み立てる履行テスト(積立テスト)が実施されます。
- ステップ8-6債権の認否・債権調査
個人再生が開始されると、各債権者から裁判所に債権が届けられます。再生債務者は、届け出られた債権を認めるか認めないかを決める必要があります。認めた債権は、再生債権として確定します。
- ステップ8-7
- ステップ8-8
- ステップ8-9再生計画認可決定
再生計画案の決議が可決し、すべての要件を満たしていると判断されれば、裁判所により再生計画が認可されます。
- ステップ8-10再生計画に基づく返済
再生計画認可決定が確定したら、再生計画に従って返済をしていくことになります。計画どおりにすべて返済できれば、個人再生の手続は終了です。
債務整理の手続にかかる期間
債務整理にどのくらいの期間がかかるのかは、任意整理・自己破産・個人再生のどの手続を選ぶのか、弁護士費用を分割払いにするのかによって違ってきます。
また、自己破産や個人再生の場合は、裁判所の運用によっても、期間に違いが生じます。
債権調査の期間
任意整理・自己破産・個人再生に共通して行う債権調査は、弁護士費用を一括で払うか分割で払うかによって期間が異なります。
具体的には、以下の期間かかかります。
| 弁護士費用の支払方法 | 債権調査の期間 |
|---|---|
| 一括払い | 1~3か月 |
| 分割払い | 分割払いが終わるまで |
なお、債権者の対応や書類の収集状況、過払い金返還請求が必要か否かなどによっては異なる場合もあります。
任意整理の期間
任意整理の場合は、債権調査が終われば交渉をして和解書を取り交わすだけであるため、それほど時間はかかりません。
交渉から和解書の取り交わしは、1か月程度でしょう。
債権調査期間 + 1か月程度
自己破産の期間
自己破産の場合は、裁判所に申し立てた後、免責が許可されるまでの期間は管財手続か同時廃止かによっても異なります。
| 手続の種類 | 全体の期間 |
|---|---|
| 管財手続 | 債権調査期間 + 概ね3~6か月 ただし、財産処分の状況によっては1年ほどかかる場合もある |
| 同時廃止手続 | 債権調査期間 + 概ね2~3か月 |
個人再生の期間
個人再生の場合、裁判所の運用によって期間に違いがあります。
例えば、東京地裁の場合であれば【債権調査期間 + 概ね6~7か月】かかります。他方、大阪地裁の場合は、原則として【債権調査期間 + 3~4か月】です。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「債務整理をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、債務整理の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。



