任意整理においては、債権者との間で債務残高を確定し、長期の分割払い(原則として3年間36回払い)や利息のカットを定める和解契約を締結することになります。

任意整理の和解に関する記事一覧
- 任意整理ではどのような和解・合意をするのか?
- 任意整理では何回までの分割払いにできるのか?
- 任意整理すると経過利息や将来利息は免除(カット)されるか?
- 債権者は任意整理に応じる(和解できる)のか?
- 任意整理の和解書(合意書)にはどのような条項を記載するのか?
- 任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのか?
その他債務整理に関する記事は、以下のリンク先を参照してください。
任意整理の和解に関する概要
任意整理においては、債権者との間で債務残高を確定し、長期の分割払い(原則として3年間36回払い)や利息のカットを定める和解契約を締結することになります。
この任意整理はあくまで話し合いですので、相手方が応じなければ成功しません。もっとも、大半の貸金業者や債権回収会社など金融機関は、条件をどの程度認めるかはさまざまであるとしても、話し合いには応じてくれます。
分割払いの回数は、3年間36回払いが基本です。これを超える期間の分割払いに応じてくれる場合もあります。ただし、あまりに無理な任意整理をすると失敗することもありますので、36回払いを一応の目安にしておいた方が無難でしょう。
利息には、和解日までの利息(経過利息)と和解してから支払いが完了するまでの利息(将来利息)があります。将来利息のカットには応じるものの、経過利息のカットには応じないという貸金業者も少なくありません。
任意整理が成立した場合には、後に紛争が再燃しないように、債権者との間で和解書を取り交わします。和解書には、債務の総額、分割払いの方法、清算条項などを記載します。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
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参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。
