遺産分割方法の指定に関する記事一覧
「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。
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遺産分割方法の指定の概要
前記のとおり、「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがありますが、これらの方法を指定しておくのが、本来的な遺産分割方法の指定です。
なお、遺産分割方法の指定によって法定相続分を超える部分を承継した場合、承継した相続人は、その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません(民法899条の2)。