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賃借人(借主)の破産

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき、当該賃貸借契約を解除するか、または、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択することができます。

賃借人(借主)の破産に関する記事一覧

賃借人(借主)の破産に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

賃借人(借主)の破産に関する概要

破産法の画像

前記のとおり、賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき、当該賃貸借契約を解除するか、または、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択することができます。

破産管財人が賃貸借契約の解除を選択した場合、破産管財人は目的物を賃貸人に返還します。目的物が不動産の場合、賃借物件の明渡し・残置物の撤去、原状回復などが大きな問題となることもあります。

破産管財人が履行請求を選択した場合、破産管財人は破産者の債務を履行して(賃料を支払って)、賃貸人に目的物を使用収益させるよう請求します。

賃借人が破産した場合における賃貸人の賃料請求権は、破産手続開始前のものであれば破産債権ですが、破産管財人が履行請求した場合または破産手続開始から解除がされるまでの賃料請求権は財団債権となります。

賃借人の破産において問題となることの1つは、賃借不動産の処理です。この不動産の残置物撤去や原状回復費用は、破産財団に余裕があれば破産財団から支出しますが、そうでない場合には、賃貸人自ら負担してもらうほかありません。そのため、明渡し交渉等が難航することもあります。

破産手続開始後も賃借不動産内に残置物がある場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権となります。したがって、破産管財人は、破産財団から費用を支出するなどして残置物を収去・撤去する必要があります。

賃貸人の原状回復請求権は、破産手続開始前にすでに発生しているときは破産債権となります。他方、破産手続開始後に発生した場合は、財団債権とする見解と破産債権とする見解があります。

なお、賃貸借契約が終了した後に賃借人が破産した場合、賃貸借契約自体の清算処理は不要ですが、未清算の債権債務関係があるときは、その清算が必要です。例えば、目的物の返還や明渡しが未了である場合や賃料の滞納がある場合などです。

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法 (LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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