代襲相続に関する記事一覧
死亡など一定の事由により相続権を失った人に代わって,直系卑属である子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを「代襲相続」といいます。
代襲相続に関する記事一覧は、以下のとおりです。
代襲相続
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
代襲相続の概要
前記のとおり、死亡など一定の事由により相続権を失った人に代わって,その子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを「代襲相続」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。
代襲相続が発生するためには,以下の要件が必要となります。
- 子または兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合であること
- 代襲原因があること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲相続人)が現存していること
- 代襲相続人が被相続人の直系卑属であること
この代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているような場合、さらにその代襲相続人の子が相続財産を受け継ぐことになります。これを再代襲相続といいます。さらに要件を満たしていれば、再々代襲相続、再々々代襲相続・・・も可能です。
もっとも、再代襲相続が認められるのは、子と直系尊属が法定相続人であった場合に限ります。兄弟姉妹が法定相続人であった場合には、再代襲相続は認められません(ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。)