限定承認の記事一覧
相続の限定承認とは,「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることをいいます。
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限定承認の概要
前記のとおり、相続の限定承認とは,「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることをいいます。
限定承認の場合、相続財産から相続債務を弁済し、なお余剰があれば、それを相続することになります。相続債務を弁済しきれなかった場合でも、相続人が固有の財産から弁済をする必要はありません。
限定承認は、家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。また、共同相続人全員で申述を行う必要があります。また、限定承認の手続開始後は、相続人が、債権者への通知、財産の換価、弁済などを行わなければなりません。