裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止を命じることができます。
破産手続開始前の他の手続の中止命令等に関する記事一覧
破産手続開始前の他の手続の中止命令等に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
破産手続開始前の他の手続の中止命令等の概要
前記のとおり、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止を命じることができます。
他の手続の中止命令によって中止される手続としては、以下のものがあります。
- 債務者の財産に対してすでにされている強制執行・仮差押え・仮処分・一般の先取特権の実行・留置権(商法・会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、債務者について破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権・財団債権となるべきものに基づくもの、または、破産債権・財団債権を被担保債権とするもの
- 債務者の財産に対してすでにされている企業担保権の実行手続で、破産債権・財団債権に基づくもの
- 債務者の財産関係の訴訟手続
- 債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
- 債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第3章又は船舶油濁損害賠償保障法第5章の規定による責任制限手続)
- 債務者の財産に対してすでにされている外国租税滞納処分で、破産債権等に基づくもの
また、中止だけでなく、保全管理命令が発せられている場合で、債務者の財産の管理・処分のために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、手続を取り消すこともできるとされています。
この他の手続の中止命令だけでは破産手続の目的を達成できない場合には、すべての債権者に対して強制執行等の手続を禁止する包括的禁止命令も可能とされています。
ただし、包括的禁止命令は、債権者等に与える影響が大きいことから、債務者の主要な財産に関する必要な保全処分または保全管理命令がなされている場合に限られています。
破産法と資格試験
倒産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の選択科目とされています。この倒産法の基本となる法律が、破産法です。
民事再生法など他の倒産法は破産法をもとにした法律した法律ですので、破産法を理解していることが前提となってきます。そのため、学習する順番としては、まずは破産法からでしょう。
もっとも、出題範囲が限られているとはいえ、破産法もかなりのボリュームです。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。