破産手続開始前の保全処分に関する記事一覧
破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債務者の財産が散逸しまたは債権者による個別の債権回収が図られるのを防止するため、破産法は、破産手続開始前の保全処分を用意しています。
破産手続開始前の保全処分に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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破産手続開始前の保全処分の概要
前記のとおり、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債務者の財産が散逸しまたは債権者による個別の債権回収が図られるのを防止するため、破産法は、破産手続開始前の保全処分を用意しています。
破産手続開始前の保全処分には、債務者の財産散逸を防止するための保全処分、第三者に対する保全処分、否認権行使のための保全処分、役員の財産に対する保全処分があります。
債務者の財産散逸を防止するための保全処分としては、債務者の財産に関する保全処分や保全管理命令などがあります。
債務者の財産に関する保全処分は、裁判所が、利害関係人の申立てによりまたは職権で、破産手続開始の申立て後破産手続開始前に、債務者の財産に関して処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命じることによって行うことができます。
第三者に対する保全処分としては、他の手続の中止命令等や包括的禁止命令があります。前記の否認権のための保全処分や役員財産に対する保全処分も、第三者に対する保全処分に含まれます。
他の手続の中止命令とは、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続を中止する裁判所の命令のことです。一定の場合には、中止だけではなく、取消命令も可能とされています。
他の手続の中止命令だけでは対応できない場合には、すべての債権者に対して強制執行等を禁止する包括的禁止命令も可能とされています。ただし、包括的禁止命令は、債務者の主要な財産に関する必要な保全処分または保全管理命令がなされている場合に限られます。