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破産法

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破産管財人の権限等

破産管財人の帳簿等の物件検査権とは?範囲・対象・方法などを解説

破産管財人は、破産法40条1項各号および2項に規定する説明義務者破産者の子会社等に対し、破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができます。このページでは、破産管財人の帳簿等の物件検査権について説明します。
破産管財人の権限等

破産管財人の説明請求権とは?範囲や説明拒絶のペナルティなどを解説

破産管財人は、破産法40条1項各号および2項に規定する説明義務者や破産者の子会社等に対し、破産に関し必要な説明をするよう求める権限があります。このページでは、破産管財人の説明請求権について説明します。
破産財団の管理

破産財団(破産者の財産)はどのように管理される?破産管財人の権限や管理方法を解説

破産手続が開始されると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属します。破産管財人は、直ちに破産財団の管理に着手しなければなりません。このページでは、破産者の財産(破産財団)はどのように管理されるのかについて説明します。
破産者の財産状況の調査

破産者の財産はどのように調査されるか?調査対象・方法・手続を解説

破産者の財産は、破産管財人によって調査され、最終的に換価処分されて債権者に弁済・配当されます。このページでは、破産者の財産はどのように調査されるのかについて説明します。
破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人が行う調査とは?調査事項・権限・方法などを詳しく解説

破産管財人は、破産財団および債権者について調査を行います。個人(自然人)の破産においては、上記のほか、免責に関しても調査を行います。このページでは、破産管財人はどのような調査を行うのかについて説明します。
財団債権

財団債権・財団債権者とは?種類・具体例・優先順位や弁済手続を解説

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。財団債権を有する債権者を財団債権者といいます。このページでは、財団債権・財団債権者について説明します。
破産債権の調査及び確定

破産債権の調査手続とは?調査の種類・方法や確定までの流れを解説

破産手続においては、届け出られた債権について破産債権としての適格性・債権の存否・債権額・優先劣後の順位・別除権者の届け出た予定不足額の当否を調査する手続が行われます。このページでは、破産手続における破産債権の調査手続について説明します。
破産債権者の権利

約定劣後破産債権とは?意味や目的・劣後的破産債権との違いを解説

約定劣後破産債権は、破産手続の配当において、劣後的破産債権よりも後順位とされています。このページでは、約定劣後破産債権について説明します。
破産債権者の権利

劣後的破産債権とは?意味や種類・債権の劣後化などを詳しく解説

劣後的破産債権とは、優先的破産債権及び一般の破産債権に配当において劣後する破産債権のことです。このページでは、劣後的破産債権について説明します。
破産債権者の権利

優先的破産債権とは?

優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権のことをいいます。優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けることができます。このページでは、優先的破産債権について説明します。
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