破産法の記事一覧
破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法の記事一覧は、以下のとおりです。
破産法の概要
前記のとおり、破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法の目的は、第一に、債務者と債権者・利害関係人の権利関係を調整して、債務者の財産等の適正・公平な清算を図ることにあります。第二の目的は、その債務者の経済的更生を図ることです。
この破産法に規律される破産手続とは、破産法に定めるところにより、債務者の財産または相続財産もしくは信託財産を清算する手続です。
具体的に言うと、破産手続とは、裁判所によって選任された破産管財人が、支払不能または債務超過の状態に陥った債務者(破産者)の財産または相続財産もしくは信託財産を管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという裁判(法的整理)手続です。
破産法・破産手続に関する公告は、官報に掲載する方法によって行われます。官報には、個人破産であれば破産者の氏名・住所、法人破産であれば法人の商号・本店所在地・代表者の氏名が掲載されます。
破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産者には、いくつかの制限や義務が課されます。破産手続は、法人でも個人でも利用可能です。
破産事件の裁判管轄は、破産法によって決められています。破産事件の事物管轄は、地方裁判所です。土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。営業所がない場合は、債務者の住所地(法人の場合は代表者の住所地)を管轄する地方裁判所になります。
破産手続は、破産手続開始の申立権者が破産手続開始の申立てを行い、それを受理した管轄の裁判所が破産手続開始の要件を満たしていると判断したときに、破産手続開始決定(旧「破産宣告」)が発令されることによって開始されます。
破産手続開始の要件には、形式的要件と実体的要件があります。いずれかでも欠けていれば、破産手続開始の申立てまたは申立書は却下されます。
破産手続開始の申立ては、破産申立権者(債権者、債務者、準債務者または監督庁)が、管轄の裁判所に破産手続開始の申立書を提出する方式で行う必要があります。
破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間には、審査のためのタイムラグがあります。この間に債務者の財産が散逸してしまっては、破産手続の目的を達成できません。そこで、破産法では、破産手続開始前の保全処分を設けています。
破産手続開始決定がされると、破産管財人が選任され、破産者の財産管理処分権は破産管財人に専属することになります。また、破産債権者は個別の権利行使をすることができなくなります。