破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法の記事一覧
破産法の記事一覧は、以下のとおりです。
- 破産手続における契約の処理(記事一覧)
- 破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?
- 破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?
- 破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?
- 破産手続が開始した場合の清算処理は契約類型ごとに異なるのか?
- 双方未履行双務契約の処理(記事一覧)
- 継続的給付目的双務契約の処理(記事一覧)
- 賃貸借契約の処理(記事一覧)
- リース契約の処理(記事一覧)
- 売買契約の処理(記事一覧)
- 請負契約の処理(記事一覧)
- 破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?
- 委任契約の処理(記事一覧)
破産法の概要
前記のとおり、破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法の目的は、第一に、債務者と債権者・利害関係人の権利関係を調整して、債務者の財産等の適正・公平な清算を図ることにあります。第二の目的は、その債務者の経済的更生を図ることです。
この破産法に規律される破産手続とは、破産法に定めるところにより、債務者の財産または相続財産もしくは信託財産を清算する手続です。
具体的に言うと、破産手続とは、裁判所によって選任された破産管財人が、支払不能または債務超過の状態に陥った債務者(破産者)の財産または相続財産もしくは信託財産を管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという裁判(法的整理)手続です。
破産法・破産手続に関する公告は、官報に掲載する方法によって行われます。官報には、個人破産であれば破産者の氏名・住所、法人破産であれば法人の商号・本店所在地・代表者の氏名が掲載されます。
破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産者には、いくつかの制限や義務が課されます。破産手続は、法人でも個人でも利用可能です。
破産事件の裁判管轄は、破産法によって決められています。破産事件の事物管轄は、地方裁判所です。土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。営業所がない場合は、債務者の住所地(法人の場合は代表者の住所地)を管轄する地方裁判所になります。
破産手続は、破産手続開始の申立権者が破産手続開始の申立てを行い、それを受理した管轄の裁判所が破産手続開始の要件を満たしていると判断したときに、破産手続開始決定(旧「破産宣告」)が発令されることによって開始されます。
破産手続開始の要件には、形式的要件と実体的要件があります。いずれかでも欠けていれば、破産手続開始の申立てまたは申立書は却下されます。
破産手続開始の申立ては、破産申立権者(債権者、債務者、準債務者または監督庁)が、管轄の裁判所に破産手続開始の申立書を提出する方式で行う必要があります。
破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間には、審査のためのタイムラグがあります。この間に債務者の財産が散逸してしまっては、破産手続の目的を達成できません。そこで、破産法では、破産手続開始前の保全処分を設けています。
破産手続開始決定がされると、破産管財人が選任され、破産者の財産管理処分権は破産管財人に専属することになります。また、破産債権者は個別の権利行使をすることができなくなります。
破産手続が開始されたとしても、破産者が締結していた契約がすべて当然に終了するわけではありません。終了しない契約については、破産手続において、破産管財人が契約関係の清算処理をする必要があります。
破産手続が開始した時に、破産者が第三者の所有物などを占有・所持していることがあります。このような場合、真の権利者は、破産管財人に対してその所有物などを返還するよう請求することができます。これを取戻権といいます。
所有権などだけでなく、担保権も特別な取扱いがあります。担保権は、他の一般債権者に先立って特定の財産から優先的に弁済などを受けられる効力があります。この優先的地位は破産手続においても、別除権として尊重されています。
破産法と資格試験
倒産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の選択科目とされています。この倒産法の基本となる法律が、破産法です。
民事再生法など他の倒産法は破産法をもとにした法律した法律ですので、破産法を理解していることが前提となってきます。そのため、学習する順番としては、まずは破産法からでしょう。
もっとも、出題範囲が限られているとはいえ、破産法もかなりのボリュームです。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。