破産手続開始前の他の手続の中止命令等に関する記事一覧
裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止を命じることができます。
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破産手続開始前の他の手続の中止命令等
なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
破産手続開始前の他の手続の中止命令等の概要
前記のとおり、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止を命じることができます。
他の手続の中止命令によって中止される手続としては、以下のものがあります。
- 債務者の財産に対してすでにされている強制執行・仮差押え・仮処分・一般の先取特権の実行・留置権(商法・会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、債務者について破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権・財団債権となるべきものに基づくもの、または、破産債権・財団債権を被担保債権とするもの
- 債務者の財産に対してすでにされている企業担保権の実行手続で、破産債権・財団債権に基づくもの
- 債務者の財産関係の訴訟手続
- 債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
- 債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第3章又は船舶油濁損害賠償保障法第5章の規定による責任制限手続)
- 債務者の財産に対してすでにされている外国租税滞納処分で、破産債権等に基づくもの
また、中止だけでなく、保全管理命令が発せられている場合で、債務者の財産の管理・処分のために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、手続を取り消すこともできるとされています。
この他の手続の中止命令だけでは破産手続の目的を達成できない場合には、すべての債権者に対して強制執行等の手続を禁止する包括的禁止命令も可能とされています。
ただし、包括的禁止命令は、債権者等に与える影響が大きいことから、債務者の主要な財産に関する必要な保全処分または保全管理命令がなされている場合に限られています。