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買主が破産すると売買契約はどうなるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産法の画像
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買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。

売買契約の買主が破産した場合、その破産手続開始時において、買主が代金を支払っておらず、売主も目的物を引き渡していないときは、双方未履行双務契約として、破産管財人が、契約を解除するか履行するかを選択します(破産法53条1項)。

破産管財人が履行を選択した場合、破産管財人は、売主に対し、代金を支払うのと引き換えに目的物を引渡すよう請求し、引渡しを受けた目的物を換価処分して、それによって得た金銭は破産財団に組み入れられます。

買主がまだ代金を支払っていないものの、売主がすでに目的物を引き渡している場合には、売主の代金請求権は破産債権として取り扱われます。

買主がすでに代金を支払っているものの、売主が目的物をまだ引き渡していない場合、破産管財人は、売主に対し、代金を支払うのと引き換えに目的物を引渡すよう請求し、引渡しを受けた目的物を換価処分して、それによって得た金銭は破産財団に組み入れられます。

買主が破産した場合の売買契約

売買契約の買主について破産手続が開始した場合でも、売買契約は当然には終了しません

したがって、買主の破産管財人は、破産手続開始後、売買契約を清算しなければなりません。

買主の破産において売買契約の処理が必要となる場合(売買契約が破産手続開始前に完了していない場合)としては、以下の場合があります。

買主破産において売買契約の清算処理が必要となるケース
  • 買主の代金支払債務も売主の目的物引渡債務も履行されていない場合
  • 買主の代金支払債務はまだ履行されていないが、売主の目的物引渡債務はまだ履行されていない場合
  • 買主の代金支払債務は履行されているが、売主の目的物引渡債務はまだ履行されていない場合

代金債務・引渡債務のいずれも未履行の場合

破産法 第53条

  • 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  • 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
  • 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

買主が破産した場合、買主がまだ代金を支払っておらず、売主も目的物を引き渡していないときは、当事者双方が債務を履行していないということです。

したがって、この場合には、双方未履行双務契約として処理されます。

具体的に言うと、買主の破産管財人が、売買契約を解除するか、または、履行請求するかを選択することになります(破産法53条1項)。

契約の解除と履行請求のどちらを選択するかは、破産管財人の裁量に委ねられます。履行請求して代金の目的物の引渡しを受ける方が破産財団の増殖につながるのであれば履行請求を選択することになるでしょうが、そうでなければ、解除を選択することになるでしょう。

破産管財人が売買契約を解除した場合、契約は終了し、代金支払債務も目的物引渡債務も消滅します。解除によって売主に損害が生じた場合、売主は損害賠償請求権を取得しますが、この損害賠償請求権は破産債権となります(破産法54条1項)。

破産管財人が履行請求を選択した場合、破産管財人は、売主に対して代金を支払うのと引き換えに、目的物を引渡すよう請求します。

そして、引き渡しを受けた目的物を換価処分し、それによって得た金銭は破産財団に組み入れられることになります。

代金債務は未履行・引渡債務は履行済みの場合

買主は代金を支払っていないものの、売主はすでに目的物を引き渡している場合、売主が有する買主に対する代金請求権は破産債権となります。

したがって、売主は、破産手続における配当によってしか代金を回収できないことになります。

破産手続における配当で回収できる金額は、債権の数パーセント程度となるのが通常ですし、場合によっては配当は全くないこともあります。

そのため、売主から、せめて売却した目的物を返して欲しいと要求してくることもあるでしょう。

しかし、特段の事情の無い限り、売買契約成立によって目的物の所有権は買主に移転します。買主が破産すれば、その目的物は破産財団に属し、破産管財人によって換価処分されるべきものとなります。売主からの返還要求は認められないということです。

ただし、売買目的物が動産である場合、売主は、動産売買先取特権を有することになります。その場合、売主は、別除権を行使して、目的物の転売代金などに物上代位できることがあります。

代金債務は履行済み・引渡債務は未履行の場合

買主は代金を支払っているものの、売主がまだ目的物を引渡していない場合、買主の破産管財人は、売主に対して目的物の引渡しを求めることになります。

そして、引き渡しを受けた目的物を換価処分し、それによって得た金銭は破産財団に組み入れられることになります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

破産法と資格試験

倒産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の選択科目とされています。この倒産法の基本となる法律が、破産法です。

民事再生法など他の倒産法は破産法をもとにした法律した法律ですので、破産法を理解していることが前提となってきます。そのため、学習する順番としては、まずは破産法からでしょう。

もっとも、出題範囲が限られているとはいえ、破産法もかなりのボリュームです。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産処理法入門(第6版)
著者:山本和彦  出版:有斐閣
倒産法の入門書。「入門」ではありますが、ボリュームはそれなりにあります。倒産法全体を把握するために利用する本です。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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