この記事にはPR広告が含まれています。

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産法の画像
point

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。

請負人が破産した場合、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、破産法53条に基づいて、破産管財人は、請負契約を解除するかまたは請負人の仕事を完成させて相手方である注文者に請負報酬の支払いを請求するかを選択することができます。

注文者が破産した場合には、破産管財人および相手方である請負人のいずれも契約解除をすることができます(民法641条1項)。

破産手続における請負契約の処理

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生じる契約のことをいいます(民法632条)。

破産手続においても、破産者が当事者である請負契約をどのように処理すべきかが問題となることは少なくありません。

請負契約の当事者(請負人または注文者)について破産手続が開始されたとしても、請負契約が当然に終了するわけではありません。

そのため、請負契約をどのように処理すべきかが問題となってきます。特に、仕掛中の請負工事が未了のまま当事者が破産した場合には、大きな問題となることがあります。

請負人が破産した場合

破産法 第53条

  • 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  • 2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
  • 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

前記のとおり、請負人について破産手続が開始した場合でも、請負契約は当然には終了しません。

そこで、請負人について破産手続が開始された場合に、双方未履行双務契約として破産法53条以下の適用が認められるのかどうかが問題となってきます。

この点につき、最高裁判所第一小法廷昭和62年11月26日判決は、「当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り」破産法53条の規定が適用されると判示しています。

したがって、破産者である請負人だけが特殊な技能等を有しているなどの理由から、破産者しかその請負業務を完成させることができない場合には、破産法53条の規定は適用されないことになります。

この場合、破産法53条に基づく破産管財人による契約解除ができないため、破産管財人は、破産者に請負業務を完成させるよう指示するか、または、相手方である注文者との間で合意による契約解除をすることになるでしょう。

他方、破産者でなくても請負業務を完成させることができるものである場合は、破産法53条が適用されるため、破産管財人は、当該請負契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して相手方に履行を請求することになります。

どちらを選択するかは、どちらを選択した方が破産財団の増殖につながるのか、破産手続に有益になるのかを考慮して、破産管財人が決めることになります。

他方、注文者は、請負人が仕事を完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができます(民法641条)。

注文者に対する履行請求を選択した場合

前記のとおり、破産法53条の適用がない場合、または、双方未履行双務契約として破産法53条の適用があるものの破産管財人が履行請求を選択した場合には、請負契約は破産手続中も存続することになります。

そして、請負契約が存続するということは、破産管財人は、破産者の請負人としての義務を履行しなければならないということです。

具体的にいえば、破産管財人は、請負契約に基づく請負仕事を完成させる必要があります。

この場合、破産管財人は、新たに仕事を請け負ってくれる業者を探して、その業者との間で請負契約を締結して仕事を完成させるか、あるいは、破産者の元従業員等の雇用を継続または再雇用して仕事を完成させる等の方法によって、破産者の仕掛業務を完成させることになります。

そして、その上で、注文者に対して請負代金の支払いを請求して回収し、それを破産財団に組み入れることになります。

なお、破産管財人が請負契約を存続させたとしても、注文者は、仕事が完成するまでの間はいつでも、損害の賠償をして契約解除ができます。

ただし、この場合、破産管財人に損害が生じた場合には、破産管財人に対してその損害の賠償をしなければ契約を解除することはできません。支払われた損害賠償金は破産財団に組み入れられることになります。

破産管財人により契約が解除される場合

前記のとおり、破産法53条の適用がある場合、破産管財人は請負契約を解除することができます。

請負契約が解除された時点で一定の仕事が完了している場合、破産管財人はその出来高に応じた請負報酬を注文者に請求し、回収した請負報酬を破産財団に組み入れることになります。

この場合、注文者から破産管財人に対して、前払い金(前渡し金)との差額の返還請求または出来高部分の請負報酬請求権との相殺、契約解除による残工事費用相当額の損害賠償請求権や途中解除による違約金の請求権による請求または相殺などが主張されることがあります。

これらの請求または相殺の主張が認められるかどうかについては、個々の契約の内容によって異なってきます。実務的には、破産管財人と注文者との交渉により和解で決着することが多いと思われます。

注文者により契約が解除される場合

前記のとおり、注文者は、請負業務が完成するまでの間であればいつでも、請負人の被った損害を賠償して、契約を解除することができます。

この場合、注文者によって支払われた損害賠償金は破産財団に組み入れられることになります。

もっとも、実務上、請負人が破産した場合、注文者としては仕事の完了を求めるのが通常であり、損害賠償金を支払ってまで請負契約を解除するということは、あまりないでしょう。

相手方である注文者の催告権

破産法53条の適用がある場合、相手方である注文者は、破産管財人に対して、請負契約を解除するのか、履行請求をするのかを、相当期間内に確答するよう請求でき、この期間内に確答がなければ、請負契約は解除したものとみなされます(破産法53条2項)。

注文者が破産した場合

民法 第642条

  • 第1項 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
  • 第2項 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
  • 第3項 第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

注文者について破産手続が開始された場合、相手方である請負人または破産管財人は、当該請負契約を解除することができます(民法642条1項本文)。

請負契約が解除されない場合

前記のとおり、注文者が破産した場合には、請負人または破産管財人は契約を解除することができますが、いずれも契約を解除しないということもあり得ます。

例えば、破産財団に請負代金を支払うだけの財産があり、請負代金を支払ってでも、仕事を完成してもらって、その完成物を破産財団に組み入れた方が破産財団の増殖につながるというような場合です。

この場合、破産管財人は、請負人に対して請負契約に基づく仕事の完成を請求し、仕事が完成したときは、その仕事の結果は破産財団に組み入れられ、請負人に対して請負報酬を支払うことになります。

建物の建築請負契約であった場合、完成した建物の所有権は請負人に帰属するのか、破産財団に組み入れられるのかについては、請負契約の内容によって決まります。

建物所有権の帰属についての特約などが無い場合には、主たる材料を誰が供給したのか、請負代金がどの程度支払われているのかなどによって、個別具体的に判断されます。

所有権が破産者に属する場合、その完成した建物は破産管財人が管理処分権を有することになります。この場合、相手方である請負人は、不動産工事の先取特権または商事留置権を別除権として行使できます。

請負人または破産管財人により契約が解除された場合

注文者でが破産した場合、請負契約は、請負人または破産管財人によって解除されるのが一般的でしょう。

請負契約が解除された場合、解除されるまでに請負人がすでにしていた仕事の結果は、破産財団に組み入れられます(最二小判昭和53年6月23日)。

他方、請負人は、契約解除までにした仕事に対する請負代金請求権を破産債権として行使できます(民法642条2項)。

また、破産管財人が請負契約を解除した場合、その契約解除によって請負人に損害が生じたときは、請負人は、損害賠償請求権を破産債権として行使することができます(民法642条3項)。

破産管財人および請負人の催告権

注文者が破産した場合、破産管財人および請負人はいずれも、それぞれ他方に対して、契約を解除するのかまたは履行請求をするのかを、相当期間内に確答するよう請求できます。

この相当期間内に確答がなければ、請負契約は解除したものとみなされます(破産法53条2項、3項)。

注文者の破産の場合には、請負人が破産管財人に催告できるだけなく、破産管財人も請負人に対して催告権が認められています。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

破産法と資格試験

倒産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の選択科目とされています。この倒産法の基本となる法律が、破産法です。

民事再生法など他の倒産法は破産法をもとにした法律した法律ですので、破産法を理解していることが前提となってきます。そのため、学習する順番としては、まずは破産法からでしょう。

もっとも、出題範囲が限られているとはいえ、破産法もかなりのボリュームです。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産処理法入門(第6版)
著者:山本和彦  出版:有斐閣
倒産法の入門書。「入門」ではありますが、ボリュームはそれなりにあります。倒産法全体を把握するために利用する本です。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

タイトルとURLをコピーしました