この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産管財人が、継続的給付を目的とする双務契約について、破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。
具体的には、破産者である法人・会社の相手方(継続的給付義務者)は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として破産手続開始後の義務の履行を拒絶できません(破産法55条1項)。
また、相手方の対価支払請求権は、破産手続開始前の給付に関するものであっても、破産手続開始の申立て後の給付に関するものであれば、財団債権として扱われます(破産法55条2項)。
ただし、継続的給付目的双務契約であっても、労働契約には、破産法55条1項・2項の適用はないとされています(破産法55条3項)。
破産管財人による継続的給付目的双務契約の履行請求
破産法 第53条
- 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
- 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
破産法 第55条
- 第1項 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
- 第2項 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
- 第3項 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
われわれの生活や事業においては、電気・ガス・通信・警備などさまざまな継続的給付目的双務契約が締結されています。
この継続的給付目的双務契約も双務契約です。そして、当事者である給付を受ける側(給付受領者)について破産手続が開始された場合、継続的給付目的双務契約は、双方未履行双務契約として処理されることになります。
したがって、この場合、破産管財人は、その継続的給付目的双務契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行請求するかのどちらにするのかを選択することができます(破産法53条1項)。
通常、破産管財人は破産財団の減少を防ぐため、契約の解除を選択することが多いのですが、破産管財業務を遂行するために、破産手続開始後も、継続的給付目的双務契約を継続しておかなければならないこともあります。
その場合、給付受領者の破産管財人は、解除ではなく、履行請求を選択することになります。
破産管財人が履行請求を選択した場合、破産管財人は、継続的給付目的双務契約の相手方に対して給付の対価を支払って、相手方から継続的給付を提供してもらうことになります。
もっとも、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合については、破産法55条において、非継続的な双方未履行双務契約とは異なる特別の規定が設けられています。
相手方による義務履行拒絶権の制限
継続的給付目的双務契約は、各期における可分的な給付が全契約期間にわたって反復継続して行われ、各期においてその対価が支払われることを予定するものです。
そのため、当期の対価が支払われなかった場合、給付義務者側は、次期の給付を拒絶することができるのが通常です。給付義務者側は履行拒絶権を有することになるということです。
そうすると、給付受領者について破産手続が開始された場合、破産手続開始前における給付の対価が支払われていないときは、継続的給付目的契約の相手方(給付義務者)は、破産手続開始後に給付することを拒絶できるのが原則のはずです。
しかし、破産手続開始前の給付の対価を支払わなければ、継続的給付の履行を請求できないとすると、対価を支払うだけの破産財団がない場合、破産管財業務を進められなくなってしまうおそれがあります。
仮に、破産財団から対価の支払いが可能であったとしても、配当を経ずに破産手続開始前の給付の対価を支払うことは、他の破産債権者との平等に反することになりかねません。
そこで、破産法55条1項は、破産手続開始前における給付の対価が支払われていないことを理由とする継続的給付目的双務契約の相手方の義務履行拒絶権を一部制限しています。
すなわち、破産管財人が履行請求を選択した場合、継続的給付の供給義務者は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として、破産手続開始後に継続的給付の義務の履行を拒むことができないとされています(破産法55条1項)。
例えば、電気を利用するため、電力会社との電力供給契約を維持するつもりである場合に、電力会社側は、破産手続開始の申立て前の供給分の電気料金を支払ってもらっていないので、破産手続が開始した後に電気を供給することはしない、とはいえないということです。
なお、相手方の義務履行拒絶権が制限されるのは、破産手続開始の申立て前の給付の対価について弁済がないことを理由とする場合だけです。
したがって、破産手続開始の申立て後の給付の対価について弁済がないことを理由として義務履行を拒絶することは可能です。
相手方の対価支払請求権の取扱い
継続的給付目的双務契約においては、給付義務者側は、給付受領者側に対して、対価支払請求権を有しています。
給付受領者について破産手続が開始された場合、相手方の対価支払請求権はどのように取り扱われるのかが問題となります。
まず、破産手続開始後の給付の対価支払請求権は、財団債権となります(破産法148条1項7号)。
他方、破産手続開始前の給付の対価支払請求権は、破産手続開始前の原因に基づく債権である以上、破産債権になるのが原則のはずです。
もっとも、破産法55条2項は、破産管財人が履行請求を選択した場合、相手方の利益を一定程度保護するため、破産手続開始の申立て後破産手続開始前の給付の対価支払請求権は財団債権になるものとしています。
まとめると、継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権は、以下のように扱われるということです。
- 「破産手続開始の申立て前」の給付の対価支払請求権:破産債権
- 「破産手続開始の申立て後・破産手続開始前」の給付の対価支払請求権は:財団債権(破産法55条2項)
- 「破産手続開始後」の給付の対価支払請求権:財団債権(破産法148条1項7号)
破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約
前記のとおり、継続的給付目的双務契約については、破産法55条1項・2項が適用されます。
ただし、労働契約については、破産法55条1項・2項は適用されないものとされています(破産法55条3項)。
労働契約も継続的給付目的双務契約の一種ですが、これに破産法55条1項・2項が適用されるとすると、労働者は、賃金の未払いがあっても労務の提供を拒めないことになり、労働者保護に反するからです。
また、賃貸人が破産した場合の賃貸借契約のように、各期の対価支払が無いことを理由として次期の給付をしないことを想定していない契約についても、破産法55条1項・2項は適用されないと解されています。
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産処理法入門(第6版)
著者:山本和彦 出版:有斐閣
倒産法の入門書。「入門」ではありますが、ボリュームはそれなりにあります。倒産法全体を把握するために利用する本です。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。