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破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除権が制限される場合とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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破産管財人は、双方未履行双務契約がある場合、その契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます(破産法53条1項)。

ただし、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除をすることができないと解されています。

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除

破産法 第53条

  • 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  • 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
  • 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

破産手続開始時において、破産者も破産者の契約の相手方も、ともに契約に基づく債務を履行していない双務契約のことを「双方未履行双務契約」といいます。

破産管財人は、この双方未履行双務契約が存続している場合契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して債務の履行を請求するかを選択することができます(破産法53条1項)。

この破産法53条1項に基づく破産管財人の解除権は、破産法によって認められる特別な解除権です。

双務契約を解除できるのは、通常、民法などに特別の定めがある場合か、相手方に契約に基づく債務の不履行がある場合などに限られますが、破産法53条1項に基づく解除の場合には、そのような事由がなくても、双方未履行双務契約であるというだけで契約解除が可能とされています。

破産管財人の解除権行使が制限される場合

前記のとおり、破産管財人には、破産法53条1項により、双方未履行双務契約の解除権が付与されています。

もっとも、この破産法53条1項に基づく解除権の行使も、常に認められるわけではありません。

双方未履行双務契約であっても「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、解除をすることができないと解されています(最三小判平成12年2月29日最一小判平成12年3月9日)。

破産法53条1項は、本来の契約関係では認められない解除権を特別に認めるものである以上、その解除権行使によって、相手方に一定の不利益が生じることは織り込み済みです。

したがって、単に、相手方に不利益が生じるというだけで、破産法53条1項に基づく解除権を制限することはできません。

しかし、その不利益が、解除によって破産債権者に生じる利益との関係で著しく不公平といえるほどの程度に達している場合には、信義則に照らして、解除権を制限する必要性が生じます。

そのため、上記判例のように「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除権も制限を受けるものと解されているのです。

相手方に著しく不公平な状況が生じるか否かの判断基準

前記のとおり、破産法53条1項に基づく解除権であっても、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には制限されます。

そこで、問題となるのは、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」に当たるかどうかをどのように判断すべきかという点です。

これについて、前記判例は、以下のような事情など諸般の事情を総合的に考慮して決すべきという判断基準を示しています。

最高裁の示した判断基準
  • 解除によって契約当事者双方が原状回復などとしてすべきことになる給付内容が均衡しているかどうか
  • 破産法54条などの規定により相手方の不利益がどの程度回復されるか
  • 破産者の側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものかそれとも付随的なものにすぎないか

解除権が制限された場合の処理

前記のとおり、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除権は制限されます。

したがって、その場合、破産管財人は、履行請求を選択するほかないということになります。

履行請求を選択する場合は、裁判所の許可を得た上で(破産法78条2項9号。ただし、100万円以下の請求の場合は不要。)、破産者側の債務を履行しつつ、相手方に債務の履行を求めることになります。

ただし、破産法53条1項に基づく解除ができない場合でも、民法などの特則に基づく解除や相手方の債務不履行を理由とする解除は可能です。

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産処理法入門(第6版)
著者:山本和彦  出版:有斐閣
倒産法の入門書。「入門」ではありますが、ボリュームはそれなりにあります。倒産法全体を把握するために利用する本です。 

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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