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破産手続開始の効果

破産手続開始の効果に関する記事一覧

裁判所によって破産手続開始の決定がされると、確定を待たずに、その決定の時から効果を生じます。

破産手続開始の効果に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

破産手続開始の効果の概要

破産法の画像

前記のとおり、裁判所によって破産手続開始の決定がされると、確定を待たずに、その決定の時から効果を生じます。

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破産財団

破産財団とは?

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
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