この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます(同条6項)。
なお、破産手続開始前の原因に基づかない債権であっても、破産法97条各号に列挙されたものは、破産債権として扱われます。
破産債権・破産債権者とは
破産法 第2条
- 第5項 この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第97条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
- 第6項 この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。
引用元:e-Gov法令検索
破産法においては、公益性や重要度その他各種の理由から、債権者の有する債権を「財団債権」と「破産債権」とに分け、それぞれ異なる取り扱いをしています。
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。この財団債権を有する債権者のことを「財団債権者」といいます(同条8項)。
これに対し、破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。
この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます(同条6項)。
債権には、破産者に対する貸付金、売掛金、代金、未収金などさまざまな債権がありますが、これらは基本的に破産債権です。
破産債権は、財団債権のように随時弁済を受けることはできず、破産手続において配当を受けることによって債権を回収することになります。
破産債権の一般的要件
破産債権者は、破産手続に参加して配当を受ける権利を有していますが、どのような債権でも破産債権として認められるわけではありません。
破産債権として認められるには、以下の一般的要件を満たしている必要があります。
- 財産上の請求権(金銭給付によって満足させられる性質の請求権)であること
- 金銭的評価の可能な債権であること
- 破産者に対する請求権であること
- 民事執行が可能な債権であること
- 破産手続開始前の原因に基づく債権であること
- 財団債権に当たらない債権であること
破産債権は財産上の請求権である必要があります。財産上の請求権とは、金銭給付によって満足させられる性質の請求権であることを意味します。
破産手続では、最終的に金銭の配当によって支払いをすることになりますから、金銭給付によって満足を得られない請求権は破産債権に含まれないのです。
同様の理由から、そもそも金銭的評価ができない債権も、破産債権には当たりません。
また、破産者に対する請求権である必要があります。物に対する支配権である物権から生じる物権的請求権などは、破産債権に含まれません。
加えて、強制執行ができない債権を換価処分することは、包括的執行手続の性質を有する破産手続に沿わないため、強制執行ができない債権は破産債権に当たらないとされています。
さらに、破産債権は、原則として破産手続開始前の原因に基づく債権であり、財団債権ではないことも要件とされています。
一般的要件を満たさないものの破産債権に含まれる請求権
破産法 第97条
- 次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
- 第1号 破産手続開始後の利息の請求権
- 第2号 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
- 第3号 破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
- 第4号 国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
- 第5号 加算税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第4号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和25年法律第266号)第1条第1項第14号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
- 第6号 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
- 第7号 破産手続参加の費用の請求権
- 第8号 第54条第1項(第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
- 第9号 第57条に規定する債権
- 第10号 第59条第1項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
- 第11号 第60条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権
- 第12号 第168条第2項第2号又は第3号に定める権利
引用元:e-Gov法令検索
前記の一般的要件を満たす請求権が破産債権とされるのが原則ですが、一般的要件を満たさない請求権であっても、破産法上、破産債権とされる請求権があります。
具体的には、以下の請求権は、財団債権に該当するものを除いて、一般的要件を満たさないものの、破産債権とされています(破産法97条)。
- 破産手続開始後の利息の請求権
- 破産手続開始後の不履行による損害賠償または違約金の請求権
- 破産手続開始後の延滞税・利子税・延滞金の請求権またはこれらに類する共助対象外国租税の請求権
- 租税等の請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
- 国税の加算税(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税)・地方税の加算金(過少申告加算金・不申告加算金・重加算金)の請求権またはこれらに類する共助対象外国租税の請求権
- 罰金等の請求権
- 破産手続参加の費用の請求権
- 破産管財人が双方未履行双務契約を解除した場合または市場の相場がある商品取引に係る契約が解除された場合における破産法54条1項または同法58条3項に基づく相手方の損害賠償請求権
- 委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したことによって生じた受任者の費用償還請求権や報酬請求権等の債権
- 交互計算の当事者の一方がついて破産手続が開始されたことにより交互計算関係が終了して計算を閉鎖した場合における相手方の有する残額の支払請求権
- 為替手形等の振出人または裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人または予備支払人がその事実を知らないで引受けまたは支払をしたことによって生じた支払人または予備支払人の求償債権
- 破産管財人によって詐害行為否認、無償行為否認、相当対価を得てした処分行為の否認がされた場合において、破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合に相手方が有する反対給付の価額償還請求権、破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合に相手方が有する反対給付と現存利益との差額の償還請求権
破産債権の種類
前記のとおり、破産債権は、配当手続において、その債権額に応じた比例配分により支払いを受けることができます。
ただし、破産債権の中でも、財団債権ほどではないにしろ、公益性や破産手続上の重要性があるなど支払いの優先度が高い債権があります。そこで、破産債権同士の間においても配当についての優先順位が設けられています。
具体的にいえば、破産債権は、次の4つに区別することができます。
- 優先的破産債権
- 一般の破産債権(優先的でも劣後的でもないもの)
- 劣後的破産債権
- 約定劣後破産債権
優先的破産債権
破産法 第98条
- 第1項 破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
引用元:e-Gov法令検索
優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権のことをいいます(破産法98条1項)。
民法などの実体法における優先権を破産手続にも反映させ、破産債権のうちで最も優先的に配当を受けることができるものとされているのが、優先的破産債権です。
一般の破産債権
一般の破産債権とは、優先的破産債権、劣後的破産債権および約定劣後破産債権のいずれにも当たらない破産債権のことです。
破産債権の多くは、この一般の破産債権として扱われます。金融機関からの借入や取引先の買掛金などは、ほとんどの場合、この一般の破産債権となるでしょう。
劣後的破産債権
破産法 第99条
- 第1項 次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
- 第1号 第97条第1号から第7号までに掲げる請求権
- 第2号 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分
- 第3号 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
- 第4号 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第2号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分
引用元:e-Gov法令検索
劣後的破産債権とは、配当において優先的破産債権および一般の破産債権に劣後し、議決権も認められない破産債権のことをいいます(破産法99条1項)。
どの請求権が劣後的破産債権に該当するのかは、破産法99条1項各号に規定されています。
劣後的破産債権は、優先的破産債権および一般の破産債権に対する配当がされた後、余剰があれば配当されることになります。
約定劣後破産債権
破産法 第99条
- 第2項 破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
引用元:e-Gov法令検索
約定劣後破産債権とは、破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権のことをいいます(破産法99条2項)。
約定劣後破産債権は、劣後的破産債権よりもさらに配当順位が後になります。そのため、実際に、約定劣後破産債権に配当されるケースはほとんどないでしょう。
破産債権相互間における優劣
破産債権者は、破産手続における配当によって債権を回収することになります。
この配当においては、破産手続内でも優先順位があります。具体的には、優先的破産債権 → 一般の破産債権 → 劣後的破産債権 → 約定劣後破産債権の順に配当されることになります。
さらに具体的に言うと、優先的破産債権のうちでも優先順位があります。優先的破産債権内での優先順位は、以下のとおりです。
- 公租(国税・地方税)の請求権
- 公課(国民年金や国民健康保険の保険料など)の請求権
- 共益費用の請求権(破産手続のための費用)
- 雇用関係の請求権
- 葬式費用の請求権
- 日用品の供給の請求権
先順位の請求権に配当がされ、破産財団に余剰があれば、次順位の請求権に配当がされます。同順位の優先的破産債権が複数ある場合には、各債権額に応じた比例配分となります。
優先的破産債権への配当がされ、さらに破産財団に余剰があれば、次は一般の破産債権に対して配当がされ、さらに余剰があれば、劣後的破産債権に配当がされ、それでも余剰があれば約定劣後的破産債権に配当がされるということになります。
一般の破産債権以下も、複数の債権がある場合には、各債権額に応じた比例配分となります。
破産債権者の権利行使
破産債権者は、破産手続によらなければ、権利行使できないのが原則とされています(破産法100条1項)。
そのため、破産債権者は、破産債権をもって破産手続に参加することができる権利を与えられています(破産法103条1項)。
破産手続に参加するためには、裁判所に破産債権を届け出る必要があります(破産法111条)。
もっとも、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できないので、破産者に対して、個別に直接の取立てをすることはもとより、破産手続開始後に訴訟を提起したり、強制執行などをしたりすることはできなくなります。
破産債権者が債権を回収するためには、破産手続に参加して配当を受けるほかないのです。
破産債権の調査・確定
破産債権の存否、内容、金額等に誤りがあると、破産債権者全体の配当に影響を生じてしまい、不公平が生じるおそれがあります。そのため、破産債権は、破産手続における債権調査手続によって厳格に調査されます。
具体的には、裁判所から各債権者に通知をし、債権者はそれぞれ裁判所(または破産管財人)に対して破産債権の届出をします。
破産管財人は、この破産債権の届出をもとに、その債権の存否、内容、金額等を調査して破産債権として認められるかどうかを判断し、破産債権の認否を行います。
債権認否について争いがある場合には、裁判所において破産債権の評価手続が行われ、破産債権を確定させることになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
- 司法試験・予備試験も対応
- スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
- 有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
破産管財人の債権調査・配当(第2版)
著者:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産管財人が行う債権調査手続や配当手続に関する実務書。かなり実務的な内容なので専門家向けです。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


