裁判所によって破産手続開始の決定がされると、確定を待たずに、その決定の時から効果を生じます。
破産手続開始の効果に関する記事一覧
破産手続開始の効果に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
破産手続開始の効果の概要
前記のとおり、裁判所によって破産手続開始の決定がされると、確定を待たずに、その決定の時から効果を生じます。
破産手続が開始されると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、破産者自身で財産を勝手に処分することはできなくなります。
また、破産債権者は個別の権利行使が制限され、破産手続における配当以外の方法で債権を回収することはできなくなります。すでに行われている訴訟や強制執行なども中断されます。
破産者の財産は、破産財団として破産管財人によって管理・換価処分されます。破産財団に属する財産は、破産者が破産手続開始時に有していた一切の財産です。ただし、個人破産の場合には、自由財産と呼ばれる一定の財産は除かれます。
破産手続が開始されると、破産者である法人は解散します。もっとも、ただちに法人格が消滅するわけではなく、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされます。破産手続が終了した時に完全に消滅することになります。
破産手続が開始された後も他の手続が進行している、または、破産手続開始後に他の手続が開始されることはあります。もっとも、他の手続の進行によって破産手続における清算が妨げられるおそれもあります。
そのため、破産手続が開始された場合、すでに継続している訴訟などは中断され、民事執行手続などは効力を失います。また、破産手続開始以降は、新たに訴訟や民事執行手続等を提起することはできなくなります。
破産手続開始時において破産者が所持・占有する財産の中に、他に真の権利者がいる財産が含まれている場合があります。この場合、真の権利者は、その財産を破産財団から取り戻す権利を持っています。これを取戻権と言います。
また、破産財団に属する財産には、担保権が設定されているものもあります。担保権者は、破産手続外でその担保権を実行することができます。この破産手続によらずに行使できる担保権は、破産法上、別除権と呼ばれています。
破産法と資格試験
倒産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の選択科目とされています。この倒産法の基本となる法律が、破産法です。
民事再生法など他の倒産法は破産法をもとにした法律した法律ですので、破産法を理解していることが前提となってきます。そのため、学習する順番としては、まずは破産法からでしょう。
もっとも、出題範囲が限られているとはいえ、破産法もかなりのボリュームです。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。