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破産手続開始の効果

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破産手続開始の効果

破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのか?

破産手続が開始されると、破産者である法人・会社は解散するのが通常です。ただし、解散しても、法人格は、破産手続による清算の目的の範囲内において存続します。このページでは、破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団

破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産か?(破産財団の判断の基準時)

ある財産が破産財団に属するか否かは、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。このページでは、破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産なのか(破産財団の判断の基準時)について説明します。
破産財団

破産財団にはどのような内容が含まれているのか?

破産財団には、法が予定する破産財団を意味する法定財団、破産管財人が現実に管理している破産財団を意味する現有財団、破産債権者に対する配当原資を意味する配当財団があります。このページでは、破産財団にはどのような内容が含まれているのかについて説明します。
破産財団

破産財団とは?

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
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