この記事にはPR広告が含まれています。

破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始の申立書には、破産規則13条1項に定める必要的記載事項を記載しなければならず、また、場合によっては同条2項に定める訓示的記載事項、その他破産事件に関連する事項を記載しなければならないこともあります。

破産手続開始の申立書の記載事項に関する記事一覧

破産手続開始の申立書の記載事項に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

破産手続開始の申立書の記載事項の概要

破産法の画像

前記のとおり、破産手続開始の申立書には、破産規則13条1項に定める必要的記載事項を記載しなければならず、また、場合によっては同条2項に定める訓示的記載事項、その他破産事件に関連する事項を記載しなければならないこともあります。

破産手続開始の申立書の必要的記載事項は、以下のとおりです。

  • 申立人の氏名または名称・住所
  • 申立人に法定代理人がいる場合にはその法定代理人の氏名・住所
  • 債務者の氏名または名称・住所
  • 債務者に法定代理人がいる場合にはその法定代理人の氏名・住所
  • 申立ての趣旨
  • 破産手続開始の原因となる事実

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項は、以下のとおりです。

  • 債務者の収入・支出の状況、資産および負債(債権者の数を含む。)の状況
  • 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
  • 債務者の財産に関してされている強制執行などの他の手続または処分で申立人に知れているもの
  • 債務者について現に係属する破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
  • 親会社・法人、子会社・法人、連結会社・法人、債務者の代表者、債務者と連帯債務関係にある個人の主債務者または個人の連帯債務者、債務者と保証・連帯保証関係にある個人の主債務者または個人の保証人・連帯保証人の破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
  • 債務者について外国倒産処理手続があるときは、その外国倒産処理手続の概要
  • 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の名称・主たる事務所の所在地・組合員の数・代表者の氏名
  • 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者がいるときは、その代表者の氏名・住所
  • 債務者が官庁その他の機関の許可・免許・登録その他の許可に類する行政処分がなければ開始することができない事業を営む法人であるときは、その機関の名称・所在地
  • 申立人または申立人代理人の郵便番号・電話番号・ファクシミリ番号

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法 (LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

破産手続開始の申立書の記載事項に関する最新の記事

スポンサーリンク
破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始申立書の訓示的記載事項とは?

訓示的記載事項とは、記載しなかっただけでは裁判所による補正や申立書却下の対象とはならないものの、申立書または添付書類に記載するのが望ましいとされる記載事項のことです。このページでは、破産手続開始申立書の訓示的記載事項について説明します。
破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始申立書の必要的記載事項とは?

破産法20条1項で定める破産手続開始の申立書に記載しなければならない破産規則で定められた記載事項のことを「必要的記載事項」といいます。このページでは、破産手続開始申立書の必要的記載事項について説明します。
破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始申立書には何を記載するのか?

破産手続開始の申立書には、破産規則13条に定める事項を記載しなければならず、また、場合によっては、その他破産事件に関連する事項を記載しなければならないこともあります。このページでは、破産手続開始申立書には何を記載するのかについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました