遺言の撤回に関する記事一覧
遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます(遺言撤回自由の原則。民法1022条)。
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遺言の撤回の概要
遺言を作成した人(遺言者)が,その生存中に,自身が作成した遺言の効力発生を欲しないことを理由として,その遺言がなかったものとする行為のことを言います。
遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます(遺言撤回自由の原則。民法1022条)。ただし、遺言を撤回するには、遺言の方式に従って撤回をしなければ撤回の効力を生じないのが原則です。
もっとも、遺言者が撤回の意思表示をしたことが明らかであると言える一定の場合には、遺言を撤回したものとみなされる(擬制される)ことがあります。例えば、遺言作成後に、新たに内容の抵触する遺言を作成し直した場合などです。